その他令和7年7月29日

地方交付税算定における脱炭素化事業等の充当率に関する規定(官報号外第173号)

号外p.217

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地方交付税算定における脱炭素化事業等の充当率に関する規定(官報号外第173号)

令和7年7月29日|p.217

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7令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度から
令和6年度までの各年度において財源対策のため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する
ものを除く。)の額に相当する額
AU#4=0.00353
AU 3=0.00479
AU#6=0.00721
AV**脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水
道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和
4年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町
村の項第6号算式の符号ATの総務大臣が算定して通知し
た額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以
下この号において同じ。)
AW $4=0.00302
γ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AXo脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー
設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発
行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指
定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に
相当する額
AY $5=0.00634
AY 6=0.00908
………………………………………………………………………………………………………………………………………
AX0脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に
係る経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AY'"5=0.00380
AY' 6 =0.00545
事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るもの並びに令和4年度及
び令和5年度において財源対策のため発行について同意又
は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
AU 4=0.00353
AU 3=0.00479
AV**脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水
道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和
4年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町
村の項第6号算式の符号ATの総務大臣が算定して通知し
た額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以
下この号において同じ。)
AW 4=0.00302
γ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AXa脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー
設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発
行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指
定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に
相当する額
AY $3 =0.00634
AX0脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に
係る経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AY""s=0.00380
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地方交付税算定における脱炭素化事業等の充当率に関する規定(官報号外第173号) - 第217頁
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