その他令和7年7月29日
地方債元利償還金に係る計算基準及び関連事項(官報号外第173号)
号外p.213 - p.215
号外p.213-p.215
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地方債元利償還金に係る計算基準及び関連事項(官報号外第173号)
令和7年7月29日|p.213-215
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213令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
-------
X30 =0.02588
X 命元=0.02556
X#2=0.02571
Xφ3=0.02591
X 4=0.00353
X = 0.00479
Xφ6=0.00721
Ya公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
Z27 = 0.027
Z28 = 0.027
AA28地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平
成28年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
AB28=0.0162
AC災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条
第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行
について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地
震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元
年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島
地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊
本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業
等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨
及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再
建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又
は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係
る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十
年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについ
て」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を
除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金
ADs公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合
化事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充
X30 = 0.02592
X 令元= 0.02559
X$2=0.02575
X =0.00157
X 4=0.00353
MA 0.00470
TOTALLTOTTOTTOTTOTTOTTO TORSTATER TO - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yo公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
Z27 = 0.027
Z28 = 0.0271
AAm地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平
成28年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
AB28=0.0162
AC災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条
第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行
について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地
震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元
年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島
地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊
本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業
等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨
及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再
建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又
は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係
る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十
年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについ
て」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を
除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金
ADo公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合
化事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AE29 = 0.027
AE30 =0.02724
AE 命元=0.02713
AE 2=0.02147
AE =0.02174
AE 4=0.00345
AE $ =0.00475
AE 6=0.00719
AF20公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事
業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるた
め平成29年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係
るものを除く。)の額に相当する額
AG29=0.0162
AHz公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事
業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン
化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事
業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において
発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指
定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額
に相当する額
AI30 =0.01634
AI 令元=0.01628
AI#2=0.01288
AI =0.01304
AI + = 0.00207
- - - - - - - - - - - -
AI 令3 = 0.00285
AI 6=0.00431
α当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準
財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)
を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除
く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AE29=0.0271
AE30 = 0.02729
AE 命元=0.02136
AE 令2=0.02151
AE =0.00144
AE #4=0.00345
AE $ =0.00475
AF20公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事
業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるた
め平成29年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係
るものを除く。)の額に相当する額
AG29 = 0.0163
AH。公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事
業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン
化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事
業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において
発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指
定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額
に相当する額
AI30 =0.01637
AI 令元=0.01282
AI 2=0.01291
AI"3=0.00086
AI $4=0.00207
$0,0000,,,,,,0,,,00000000000000000000
Al $ = 0.00285
α当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準
財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)
を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除
く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
215令和7年7月29日火曜日官(号外第173号)
は、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4
月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその
区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県
が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していた
ものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額
は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以
下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
AJo公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、
ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教
育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK30=0.01634
AK 命元=0.01628
AK#2=0.01288
AK#3=0.01304
AK #4=0.00207
AK s=0.00285
AK令6=0.00431
0 .00 . 00 (小
β当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
ALaまち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
AM29=0.0162
AM30 =0.01634
AM 命元=0.01628
AM 2=0.01288
は、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4
月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその
区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県
が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していた
ものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額
は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以
下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
AJ6公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、
ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教
育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK30 = 0.01637
AK元=0.01282
AK #2=0.01291
AK#3=0.00086
AK #4=0.00207
AK -00.00000285
AK #$=0.00285
β当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
ALaまち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
AM29 =0.0163
AM30 = 0.01637
AM 命元=0.01282
AM =0.01291
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