公共施設等地上デジタル放送移行対策事業等の経費充当に係る地方債の額に関する計算式及び定義
令和7年7月29日|p.212
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R19 = 0.021
R20 = 0.02103
R21 = 0.02237
R22 = 0.02239
Sa公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方
債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同
条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとな
ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
T21=0.01678
T22 = 0.01679
T23 = 0.01686
Un公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地
方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地
方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば
同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと
なると認められるものとして総務大臣が指定するものを
含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
V21=0.01678
V22 = 0.01679
V23=0.01686
Wo津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
X26=0.02912
X27=0.026
X28 = 0.0257
X29 = 0.0258
R19 = 0.021
R20 = 0.02107
R21 = 0.02239
R22 = 0.02242
So公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方
債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同
条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとな
ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)の額に相当する額
T21 0.01679
T22 = 0.01682
T23=0.01689
Un公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費
に充てるため平成n年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地
方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地
方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば
同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと
なると認められるものとして総務大臣が指定するものを
含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
V21=0.01679
V22 = 0.01682
V23 = 0.01689
W0津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
X26=0.028
X27 = 0.026
X28 =0.0257
X29=0.0259