行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金に関する規定(令和5年度まで適用)
令和7年7月29日|p.202
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Za平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふる
さと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金
(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)
に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災
害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和
5年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び
地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額
(平成22年度から令和5年度までの各年度にあつては、
ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
Y22=0.045
Y23=0.044
Y24=0.044
Y25=0.044
Y26 = 0.043
Y27 = 0.042
Y28=0.0422
Y29=0.0422
Y30 = 0.04180
Y 0.04180
Y←2=0.04219
Yφ3=0.00175
Y命4=0.00350
W.000 0.00450
Y # $ = 0.00450
Zn平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふる
さと農道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい