その他令和7年7月29日

Xan年度における国立研究開発法人等の負担金に関する規定(続き)

号外p.201 - p.202

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発行機関総務省

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Xan年度における国立研究開発法人等の負担金に関する規定(続き)

令和7年7月29日|p.201-202

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Xan年度において発行について同意又は許可を得た国立
研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑
資源公団及び旧農用地整備公団の業務における都道府県
の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規
定する方法により支払われるものに限る。)並びに独立
行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金
(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)
に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災
害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和
6年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び
地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額
(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、
ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
Y22=0.045
Y23 = 0.044
Y24=0.044
Y25 = 0.044
Y26=0.043
Y27 = 0.042
Y28=0.0422
Y29=0.0422
Y30 0.04180
Y 令元=0.04180
Y 2=0.04219
Y =0.04259
Y 4=0.00350
Y 5=0.00450
Y 0.00750
p.201 / 2
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Xan年度における国立研究開発法人等の負担金に関する規定(続き) - 第201頁
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