農用地整備公団法等に係る都道府県の負担金に関する総務大臣通知額
令和7年7月29日|p.196
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1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完
了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支
払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのもの
に限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧
農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項
の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地
開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27
条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資
源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規
定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公
団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降の
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係
る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎
として総務大臣が算定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団
法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりな
おその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正
法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定
に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額
1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完
了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支
払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのもの
に限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧
農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項
の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地
開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27
条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資
源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規
定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公
団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降の
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係
る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎
として総務大臣が算定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団
法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりな
おその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正
法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定
に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額