その他令和7年7月29日

農用地整備公団法等に係る都道府県の負担金に関する総務大臣通知額

号外p.196

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農用地整備公団法等に係る都道府県の負担金に関する総務大臣通知額

令和7年7月29日|p.196

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完
了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支
払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのもの
に限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧
農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項
の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地
開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27
条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資
源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規
定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公
団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降の
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係
る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎
として総務大臣が算定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団
法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりな
おその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正
法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定
に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額
1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完
了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支
払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのもの
に限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧
農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項
の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地
開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27
条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資
源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規
定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公
団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降の
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係
る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎
として総務大臣が算定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のう
ち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団
法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりな
おその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正
法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定
に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額
読み込み中...
農用地整備公団法等に係る都道府県の負担金に関する総務大臣通知額 - 第196頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)