地方債充当率及び計算式に関する規定の一部
令和7年7月29日|p.192
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おいて発行について同意又は許可を得た一般単独(一
般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分
に係るものを除く。)の額に相当する額
E 2=0.02147
E 合3=0.02174
E 4=0.00345
E 5=0.00475
E 6=0.00719
Fa児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た一
般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相
当する額
G #2=0.02147
G =0.02174
G 令4=0.00345
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G 令5 0.00475
G#6=0.00719
HB公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機
能強化のための改修事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得たこども・子育
て支援事業に係る地方債の額に相当する額
I命6=0.00719
Jaこども・子育て支援機能強化のための公共施設の新
築、増築又は改築事業に係る経費に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得たこども・子育て
支援事業に係る地方債の額に相当する額
K 6=0.00431
Lo子育て関連施設における環境改善事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する
十五
M 6=0.00719
No認定こども園(公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁
量型並びに私立の地方裁量型をいう。)の保育所機能又
は幼稚園機能に係る施設等の整備に係る経費に充てるた
めn年度において発行について同意又は許可を得たこど
も・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額
おいて発行について同意又は許可を得た一般単独(一
般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分
に係るものを除く。)の額に相当する額
E 2=0.02151
E 令3=0.00144
E 4=0.00345
E $ = 0.00475
F0児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た-
般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相
当する額
G #2=0.02151
G3=0.00144
G +4=0.00345
G $ = 0.00475