その他令和7年7月29日

特定公共施設整備費相当額に係る総務大臣通知(乗率表)

号外p.472 - p.475

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特定公共施設整備費相当額に係る総務大臣通知(乗率表)

令和7年7月29日|p.472-475

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分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
ToPFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設
等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設し
たとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額
に算入されるべき額の年次ごとの合計額)として当該地方団
体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
Unア愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のう
ち、補助事業分に係るもの0.03367
イア以外の総務大臣が通知した額に係るもの
0.01347
Unア北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静
岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に
係るもの0.01428
イ東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知し
た額のうち②に係るもの0.01607
ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対し
て総務大臣が通知した額のうち③に係るもの
0.03571
エ京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.07142
Umア山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.01410
イ岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.02115
ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.03525
エ富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.02961
U30ア大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.01406
イ大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.02109
ウ大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係
の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度におけ
る元利償還金
T0PFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設
等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設し
たとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額
に算入されるべき額の年次ごとの合計額)として当該地方団
体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
Unア愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のう
ち、補助事業分に係るもの0.03367
イア以外の総務大臣が通知した額に係るもの
0.01347
Uzア北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静
岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に
係るもの0.01428
イ東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知し
た額のうち②に係るもの0.01607
ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対し
て総務大臣が通知した額のうち③に係るもの
0.03571
エ京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.07142
U22 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの 0.01410
イ岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.02115
ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.0352.5
エ富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.02961
U20ア大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.01406
イ大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.02109
ウ大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係
473令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
るもの0.03515
エ静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.04921
JBア香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの0.01416
イ愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03540
UB0ア大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.029
イ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.035
ウ愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知し
た額のうち①に係るもの0.049
エ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
②に係るもの0.055
UDア兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
①に係るもの0.048
f兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
②に係るもの0.055
U13ア兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの及び愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した
額のうち②に係るもの0.0135
イ神奈川県横浜市及び福岡県福岡市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの0.0339
U2ア愛知県岡崎市、西尾市及び幸田町並びに福岡県福
岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.0135
イ神奈川県茅ヶ崎市、愛知県豊橋市及び福岡県粕屋
町に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.0339
Uxア静岡県静岡市、愛知県西尾市及び滋賀県大津市に
対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知
県岡崎市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総
務大臣が通知した額のうち①に係るもの
0.01354
イ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.03515
エ静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.04921
U2ア香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの0.01416
イ愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03540
Uxア大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの 0.029
イ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.035
ウ愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知し
た額のうち①に係るもの0.049
エ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
②に係るもの0.055
UDア兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
①に係るもの0.048
イ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち
②に係るもの0.055
U23ア兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの及び愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した
額のうち②に係るもの135
イ神奈川県横浜市及び福岡県福岡市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの0.0339
Uxア愛知県岡崎市、西尾市及び幸田町並びに福岡県福
岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.0135
イ神奈川県茅ヶ崎市、愛知県豊橋市及び福岡県粕屋
町に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.0339
Umア静岡県静岡市、愛知県西尾市及び滋賀県大津市に
県岡崎市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総
務大臣が通知した額のうち①に係るもの
0.01354
イ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)474
るもの及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知し
た額のうち②に係るもの0.03385
U*元ア北海道帯広市、神奈川県小田原市、南足柄市、大
井町、松田町及び箱根町並びに岐阜県美濃加茂市、
可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津
町及び御嵩町に対して総務大臣が通知した額に係る
ものに係るもの0.01347
イ茨城県神栖市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.03367
U$2ア埼玉県所沢市並びに愛知県岡崎市及び西尾市に対
して総務大臣が通知した額に係るもの
0.01354
イ愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額の
うち①に係るもの0.02031
ウ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のう
ち②に係るもの0.02491
エ静岡県沼津市及び山口県周南市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの、愛知県名古屋市に対し
て総務大臣が通知した額のうち②に係るもの並びに福
岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に
係るもの0.03386
オ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のう
ち②に係るもの0.04740
カ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のう
ち①に係るもの0.02505
U*3ア埼玉県所沢市、神奈川県藤沢市、富山県富山市並
びに愛知県豊橋市及び西尾市に対して総務大臣が通
知した額に係るもの0.01360
イ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.03401
ウ高知県中土佐町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの0.04761
U$4ア埼玉県さいたま市、千葉県木更津市、愛知県名古
屋市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した
額に係るもの0.01405
イ山形県山形市及び千葉県鴨川市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対し
るもの及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知し
た額のうち②に係るもの0.03385
U*元ア北海道帯広市、神奈川県小田原市、南足柄市、大
井町、松田町及び箱根町並びに岐阜県美濃加茂市、
可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津
町及び御嵩町に対して総務大臣が通知した額に係る
ものに係るもの0.01347
イ茨城県神栖市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.03367
U$2ア埼玉県所沢市並びに愛知県岡崎市及び西尾市に対
して総務大臣が通知した額に係るもの
0.01354
イ愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額の
うち①に係るもの0.02031
ウ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のう
ち②に係るもの0.02491
エ静岡県沼津市及び山口県周南市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの、愛知県名古屋市に対し
て総務大臣が通知した額のうち②に係るもの並びに福
岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に
係るもの0.03386
オ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のう
ち②に係るもの0.04740
カ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のう
ち①に係るもの0.02505
U*3ア埼玉県所沢市、神奈川県藤沢市、富山県富山市並
びに愛知県豊橋市及び西尾市に対して総務大臣が通
知した額に係るもの0.01360
イ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.03401
ウ高知県中土佐町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの0.04761
U$4ア埼玉県さいたま市、千葉県木更津市、愛知県名古
屋市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した
額に係るもの0.01405
イ山形県山形市及び千葉県鴨川市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対し
475令和7年7月29日火曜日 報(号外第173号)
て総務大臣が通知した額のうち②に係るもの
0.02107
ウ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.02599
エ神奈川県横浜市、静岡県沼津市、大阪府貝塚市及
び長崎県佐世保市に対して総務大臣が通知した額に
係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通
知した額のうち①に係るもの0.03512
オ愛媛県大洲市及び西予市に対して総務大臣が通
知した額に係るもの0.04917
U$:ア神奈川県横浜市及び鳥取県鳥取市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの0.01431
イ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの 0.02647
ウ栃木県栃木市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.02862
エ神奈川県川崎市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの0.03390
U#eア宮城県仙台市に対して総務大臣が通知した額に係る
0.00621
イ神奈川県横浜市及び三浦市に対して総務大臣が通
知した額に係るもの0.01492
ウ静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの
0.02238
エ栃木県小山市及び静岡県浜松市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの0.02760
オ静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの
0.02984
カ山梨県山梨市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの 0.03693
キ石川県かほく市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの 0.03730
----------------------------------------------------------------------------------------------------
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措
置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業
廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
て総務大臣が通知した額のうち②に係るもの
0.02107
ウ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.02599
エ神奈川県横浜市、静岡県沼津市、大阪府貝塚市及
び長崎県佐世保市に対して総務大臣が通知した額に
係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通
知した額のうち①に係るもの0.03512
オ愛媛県大洲市及び西予市に対して総務大臣が通
知した額に係るもの0.04917
U#3ア神奈川県横浜市及び鳥取県鳥取市に対して総務大
臣が通知した額に係るもの0.01431
イ静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.02647
ウ栃木県栃木市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの0.02862
エ神奈川県川崎市に係るもの0.0339(
Va特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措
置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業
廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
p.472 / 4
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