三港湾費の算式及び地方債充当率に関する規定(号外第173号)
令和7年7月29日|p.187
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令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
三港湾費
算式
BX03+ (Cax (Ca X Da)
5,200円×A 000円 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
算式の符号
A 測定単位の数値
B国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又
は国が行U.これらの事業に係る法令に基づく負担金に充
てるため平成10年度以前において発行について許可され
た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年
度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度か
ら平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い
発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度
までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財
政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、
昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和
52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年
度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正
予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算
債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平
成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財
政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例
債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で
縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設
事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限
る。)として昭和50年度以前において発行を許可された
地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上さ
れない地方債並びに昭和51年度以降において発行につい
て許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率
を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における
元利償還金
Ca国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又
は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債 (災害復旧事業債、 公害防止事業債、 地方税の
三港湾費
港湾に13け0.00
る外郭施設
算式
1,0011* = 0.07939
の延長
BX03+2 (COXD)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又
は国が行UI当該事業に係る法令に基づく負担金に充てる
ため平成 10 年度以前において発行について許可された地
方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、
昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平
成 10 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債、昭和50 年度から昭和57年度まで
の各年度、昭和59 年度及び平成 10 年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和
50 年度補正予算債、昭和51 年度補正予算債、昭和52年
度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補
正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算
債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、11
成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年
度補正予算債及び平成10 年度補正予算債、地域財政特例
対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和
44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金
に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債
(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)とし
て昭和50年度以前において発行を許可された地方債のUr
ち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方
債並びに昭和51年度以降において発行について許可され
た地方債のUNち総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
Ca国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又
は国が行Ur当該事業に係る法令に基づく負担金に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収
港湾に33け0.00
る外93施設
の延長