その他令和7年7月29日

地方債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義(昭和53年度〜平成4年度等)

号外p.184

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地方債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義(昭和53年度〜平成4年度等)

令和7年7月29日|p.184

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いう。)、昭和53年度において「昭和53年度地方債計
画の改定に係る地方債の取扱いについて(昭和53年9月
26日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市
財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地
方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以
下「昭和53年度補正予算債」という。)、昭和61年度
において「昭和61年度補正予算に係る地方債の取扱いに
ついて(昭和61年11月10日付自治地第189号各都道府
県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管
理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行
を許可された地方債(以下「昭和61年度補正予算債」と
いう。)、昭和62年度において「昭和62年度補正予算
に係る地方債の取扱いについて(昭和62年9月19日付
自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局
長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課
長通知)」及び「昭和62年度地方財政補正措置(第2
次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和63年2月26
日付自治地第20号各都道府県総務部長、各指定都市財政
局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債
課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下
「昭和62年度補正予算債」という。)、平成4年度にお
いて「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等につ
いて(平成4年10月30日付け各都道府県総務部長、各
指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省
財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された
地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)、平
成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年
度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正
予算債並びに平成10年度補正予算債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年
度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法
律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫
補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団
体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の
国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債を
いう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の
金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに
昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得
た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
読み込み中...
地方債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義(昭和53年度〜平成4年度等) - 第184頁
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