地方債の充当率及び算定基準に関する規定の一部
令和7年7月29日|p.178
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ものを除く。)の額に相当する額
O21=0.01678
O22=0.01679
O23=0.01686
O24=0.01710
P2平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年
度から平成24年度までの各年度において財源対策のため
発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務
大臣が指定するものに限る。)
Q21=0.02797
Qz2 =0.02799
Q23=0.02811
Q24=0.02851
Rn平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被
災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
S21=0.04474
T2平成22年度において発行について同意又は許可を得
た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当
率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業に
おける一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額
に相当する額
U22=0.04478
Va平成n年度において発行について同意又は許可を得た
一般公共事業に係る地方債(平成17年度から平成22年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除
く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に
相当する額
ものを除く。)の額に相当する額
O21=0.01679
O22=0.01682
O23 0.01689
O24=0.01719
Pa平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年
度から平成24年度までの各年度において財源対策のため
発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務
大臣が指定するものに限る。)
Q21=0.02799
Q22 = 0.02803
Q23=0.02816
Q24=0.02865
R20平成21年度において発行について同意又は許可を得
た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被
災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
S21=0.04478
T12平成22年度において発行について同意又は許可を得
た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当
率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業に
おける一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額
に相当する額
U22 = 0.04484
Va平成n年度において発行について同意又は許可を得た
一般公共事業に係る地方債(平成16年度から平成22年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除
く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に
相当する額