令和7年7月29日官報(号外第173号)の一部:地方債充当率等に関する規定
令和7年7月29日|p.176
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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
C19 =0.016
C20 =0.01577
D0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E17 =0.017
E18 = 0.016
E19=0.016
E20 = 0.01577
Fe平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
Gir = 0.051
G18 = 0.027
G19 =0.026
G20 =0.02629
Ho平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。)に係るものの額に相当する額
I17 = 0.045
I18 = 0.042
C19 0.016
C20 =0.01580
D0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成16年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E16 =0.018
E17 = 0.017
E18 =0.016
E19=0.016
E20 = 0.01580
Fo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成16年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
G16 = 0.030
G17 = 0.031
G18 = 0.027
G19=0.026
G20 =0.02634
Ha平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。10に係るものの額に相当する額
I16=0.048
I17 =0.046
I18 = 0.042