その他令和7年7月29日

令和7年7月29日官報(号外第173号)の一部:地方債充当率等に関する規定

号外p.176

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公告概要

臨時地方道整備事業及び被災市街地復興特別事業に係る地方債の充当率

発行機関総務省

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令和7年7月29日官報(号外第173号)の一部:地方債充当率等に関する規定

令和7年7月29日|p.176

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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
C19 =0.016
C20 =0.01577
D0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E17 =0.017
E18 = 0.016
E19=0.016
E20 = 0.01577
Fe平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
Gir = 0.051
G18 = 0.027
G19 =0.026
G20 =0.02629
Ho平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。)に係るものの額に相当する額
I17 = 0.045
I18 = 0.042
C19 0.016
C20 =0.01580
D0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成16年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E16 =0.018
E17 = 0.017
E18 =0.016
E19=0.016
E20 = 0.01580
Fo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成16年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
G16 = 0.030
G17 = 0.031
G18 = 0.027
G19=0.026
G20 =0.02634
Ha平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。10に係るものの額に相当する額
I16=0.048
I17 =0.046
I18 = 0.042
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令和7年7月29日官報(号外第173号)の一部:地方債充当率等に関する規定 - 第176頁
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