その他令和7年7月29日
統合下水道に係る算定対象資本費等の計算方法に関する規定
号外p.170 - p.171
号外p.170-p.171
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公告概要
水道事業に係る算定対価等の額等の算定方法等
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統合前の超過
算定対象資本
費単価
開始したもの (以下 「統合下水道」 とい
う。)について、統合前の公共下水道事業等
に係る統合下水道の供用開始前年度(以下
「統合前年度」という。)の地方公営企業決
算状況調査に基づく有収水量。この場合にお
いて、市町村の組織する組合が経営する統合
前の公共下水道事業等に係る有収水量は、当
該有収水量を当該組合を構成する市町村の長
が協議して定め総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)
により按分したものをそれぞれの市町村が経
営する統合前の公共下水道事業等に係る有収
水量(総務大臣が承認する場合には、当該組
合を構成する市町村のうち都道府県知事が指
定する市町村の経営する統合前の公共下水道
事業等に係る有収水量)とする。
統合下水道であつて平成八年度以降に供用
を開始した当該市町村又は当該市町村の組織
する組合が経営する統合前の公共下水道事業
等のうち、次の①及び2に掲げる基準に該当
する公共下水道事業等(経営戦略を策定した
事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査
した平成二十二年十月一日現在における人口
が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合
計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条
第一項に規定する一部事務組合及び広域連合
を含む。)が行う事業にあつては、地方公営
企業法第二条第三項の規定により同法の規定
の全部又は一部を適用している事業として総
務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前
対象下水道事業」という。)に係る前年の三
月三十一日現在における地方公営企業決算状
況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組
織する組合が経営する統合前対象下水道事業
に係る算定対象資本費にあつては、当該組合
を構成する市町村の長が協議して定め、総務
大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、 総務大臣が定める率) により抜分したも
統合前の超過
算定対象資本
費単価
開始したもの(以下「統合下水道」とい
う。)について、統合前の公共下水道事業等
に係る統合下水道の供用開始前年度(以下
「統合前年度」という。)の地方公営企業決
算状況調査に基づく有収水量。この場合にお
いて、市町村の組織する組合が経営する統合
前の公共下水道事業等に係る有収水量は、当
該有収水量を当該組合を構成する市町村の長
が協議して定め総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)
により按分したものをそれぞれの市町村が経
営する統合前の公共下水道事業等に係る有収
水量(総務大臣が承認する場合には、当該組
合を構成する市町村のうち都道府県知事が指
定する巾町村の経営する統合前の公共下水道
事業等に係る有収水量)とする。
統合下水道であつて平成七年度以降に供用
を開始した当該市町村又は当該市町村の組織
する組合が経営する統合前の公共下水道事業
等のうち、次の①及び2に掲げる基準に該当
する公共下水道事業等(経営戦略を策定した
事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査
した平成二十二年十月一日現在における人口
が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合
計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条
第一項に規定する一部事務組合及び広域連合
を含む。)が行う事業にあつては、地方公営
企業法第二条第三項の規定により同法の規定
の全部又は一部を適用している事業として総
務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前
対象下水道事業」という。)に係る前年の三
月三十一日現在における地方公営企業決算状
況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組
織する組合が経営する統合前対象下水道事業
に係る算定対象資本費にあつては、当該組合
を構成する市町村の長が協議して定め、総務
大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したも
171令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
3
体{
10
種,
類{
1経
)曹
10
定{
17
77
1.
i
同(
3
投資補正係数は、
1次
11
10
一方
13
消費
10
種類
11
77
10
一定
(単(
位{
16
10
11
その
19
1.
同{
〔三・四
略]
[略]
[略]
14
0.00
前1
10
11
)価
**
}実現
用(
四捨五入し、一
〇〇〇とする。
1
0.00(2)略〕
合合
日計
10
10
44
単価を二〇九
現象
10
10
数{
1が
10
0.00
ある
00
水
11
事事
10
業業
111
18
11
11
係{
11
17
100
20
数十
10
一統
AA
10
17
11
10
11
10
14
)
14
11
用(
点以
料料
以
を
..
17
1.0
(1)
11
1
10
14
55
調査
収入
現象
14
17
水水
1資
基本
11
11
本寳
19
1-
費費
14
年)
11
16
17
10
14
十一
17
11
1
(y
16
一方
11
0.0%
四1
74
公公
##
100
198
11
19
1/
**
10
企
水
19
11
工業
1
to
11
決定
理事
10
上
算{
**
10
豫算
ある
**
况(
10
定{
る。
合合
数数
11
19
0.
る有収水量一
11
}實現
10
費費費
(額
FL
一方
(眺
用事
業業
と
20
める
有
17
量量
金額
数の合計数とし
11
数
10
AA
数(
17
下□
10
及
11
(四
V
適用
事事
業業
100
17
を控除した数に
地{
(方
○公
(三八
の
15
及び
別
数十
11
は、
77
10
(3
妖
トル当たりの算
(4円と1.、表
11
第第
**
17
10
0.00
(10
10
0.00
階
11
(2)
11
1.0
10
11
る。
15
17
17
11
10
33
である
100
}
100
7)
ル
11
**
}適
五五
10
16
用)
(1)
に
1,
が、
11
あり
1,0
1
合合
}控
貮拾
77
11
11
一人
示単位
本寳
114
を
乘乗
得.
数{
19
10
現象{
ある
13
17
ル
る。
用)
To
To
00
14
11
表表
(2)
定
11
18
(統
14
1
一通
10
11
T
14
1.
が、
0.00
もも
10
10
11
(
10
10
を
なり
100
**
11
10
同額
10
算{
死{
対
た。
11
1の
DI
表
(1)
定
理事
10
15
15
DI
10
法{
16
四一
11
表表
位{
べき
る有収水量で陰
T
17
町村のうち都道
経営する統合前廿
費費費
14
な
府{
19
10.00
象
知)
11
理事
が、
10
10
○額額
水道事業に係る算定対
1.
14
1
11
る.
10
る。
理事
町{
業業
に係る算定対
の
が承認する場合に
100
下水
1
理事
兼
17
の
(市
IT
20
46
11
村村
11
が、
0.
13
現象
}
}資
19
太太
20
消費
1
0.00
10
19
10
務務
対
現象
大
(臣{
〔三・四
同上]
[同上]
[同上]
000
11
1,00
11
一統
**
合
10
)価
単位
11
10
比較
}
用〕
一四
00
(
01
01
四捨五入し、
19
11
1,
22
る。
下{
13
1
単価を二〇六
I畄守
000
一統
)価
(2)
合
11
前)
対策
(2)同上]
象{
10
1/8
数)
..
11
水
01
74
00
27
00
111
110
13
(詔
11
項二
一世
天天
16
る。
18
10
77
11
数十
1
合合
10
小
10
1キ
使用
数十
一端
1は
用)
点点{
數數
11
料
以
を
0.0
10
0.00%
10
10
(1)
11
1
**
15
調査
收斂
}象
14
11
水水
一資
10
其
(量
日本
11
)曹
○年
度)
16
17
10
10
19
一方
17
地)
(該
x
るが
方{
公公
1,00
四|
公公
#1
100
148
11
11
ル
t
企
水
19
1/8
農業
道道
to
以上
決定
理事
10
14
算{
**
10
10
**
第一
算算
あり
況(
の
定
る。
**
14
合
Q.
44
10
}實現
費{
(額
)
100
11
10
る有
11
11
11
地{
一号
10
適用
る。
}實現
数
10
下□
用事
10
業業
)有
IV
象資本費の額の船
AA
10
17
事事
業業
を控除した数に、
八八
及び
10
11
10
0.00
水
**
17
と
表
11
量量
11
Co
10.00
11
11
第第
10
1-
10
11
う
11
1,0
表1
1,00
(2)
V.
一方
(う
法法
33
1
10
10
11
10
x
合合
}
77
10
19
10
四四
17
10
}}
(1円とし、表二
豫算
}実現
定
対し
現象
10
る。
ル.
0.00
13
ある
}匯
100
77
14
○入
1
(用
(1)
11
1,00
(対
のが
11
ある
1,0
19
1.
)を
19
17
11
0.00
11
To
To
To
14
1.
るが
000
11
13
る。
1
あり
10.00
11
10
10
一六
六本
費費
の
(事
は、
to
11
なり
一統
11
10
11
(7)
乘行
11
合合
表表
10
11
10
17
数十
11
水
もも
る
しか
1
10
る。
11
得
10
11
象資
と
14
10
198
10
77
n
17
れ
水
}下
1
11
に
46
事事
11
都)
th
10
15
道道
経営する統合前対象
111
11
)
算算
14
村{
1,00
知
るが
to
19
事事
水
10
10
経験
現象
14
が
11
1資
(組
1
事務
金額
11
)
11
16
11
定
18
19
一寳
る0
費費
15
10
)
00
10
事事
表表
あり
16
10
1-
表1
10
CC
11
前)
(2)
算{
六六
る。
四1
工業
)
14
(1)
算算
To
10
法法
11
11
11
17
0.0
20
理事
一町
豫算
業業
14
19
10
務務
非○
定定
対
た
10
に
(x
(
と
1.0%
10
1.4
10
11
定定
得,
係{
1,00
位{
き
六一
う
10
法{
定定
対
た.
D.
(
め
現象
数十
対
対
現象{
大
(臣{
る。
市{
村村
の
p.170 / 2
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