その他令和7年7月29日
投資補正係数の算定方法等に関する規定(地方交付税法施行令の一部と推測)
号外p.167 - p.169
号外p.167-p.169
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投資補正係数の算定方法等に関する規定(地方交付税法施行令の一部と推測)
令和7年7月29日|p.167-169
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都道府県
1-
道路橋
りよう費
道路の延長
国府県道未整
備延長比率
整{
1
除
10
10
To
得
)
to
満
五
}速
管轄
高
10
人々
同道
11
11
(地
to
小路
速)
道道
合
数(
33
.通
路
一
10
10
合合
満
五
道{
記
に
10
1.7
1の
一人
の
載載
11
10
省〔
○
III
平成
数十
端(
19
実験
198
19
成績
10
15
報告
道道
在存
(路
RO
19
11
1.
数十
る.
1.
1
**
数数
る。
10
11
11
作作
10
14
14
長長
11
10
〇五
か
0.00
未
路)
10
0.00%
14.4
月{
成績
と
及び
る。
府(
五一
し
11
し
10
(都
も
144
To
あり
11
000
10
10
ある
11
(世
及び
未一
14
11
71
14
た.
(う
道道
の
道{
除除
る。
11
と
る。
除除
17
(田(
19
20
毎年
0.00
10
**
11
11
}}
10
10
11
し
11
17
1.
IIIII
11
16
か
11
T
11
14
10
10
路)
とこ
べき
10
う
府{
To
府.
1.
除
1/1
114
し
除除
現在
11
(統
11
14
11
11
表表
0.00
1.0
1.
(
11
長長
11
10
11
11
11
1,0
To
(加
道道
を
は
1,00
0,00,0
1,00
(5
to
道{
10
和
1/8
在在
17
記記
11
○年
載載
1
11
10
数十
33
10
10
77
11
え
10
加{
數數
77
10
た
To
実験
考え
10
年一
14
13
報告
13
1-
下{
11
10
10
100
16
整理
れ
(都
10
10
表表
)
T
道道
備.
表表
一端
数十
得
1.
To
10
17
100
端(
(路
10
一六
数数
に
た
長長
得
000
To
10
10
10
10
実実
一六
数十
10
19
11
(単
表表
74
11
下
11
10
延延
1.
○年
1.
)単
11
11
to
數數
る。
IX
11
長長
位
11
府{
報告
長長
位{
一四
轄轄
を
11
数十
19
一年
**
144
に
}実現
道{
--
域{
18
10
未未
培
県{
に
の
未
措置
高{
直)
轄轄
To
地方団体
の種類
経費の種類
測定単位
指標
算定方法等
定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は、同欄に定める方法によつて
2投資補正及び投資補正に用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び)
た数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
一端
に
数数
11
13
1.
である
る。
20
11
11
1.
13
11
11
費費
14
14
10
77
1
77
To
11
10
算{
及{
(端
1
10
数
し
測{
[略]
B合併関係市町村reとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるとき
19
0.0
St
ON
17
OW
は、 その端数を四捨五入する。
算式
33.0×a×b×c
bが3.980を超えるときは3.980とする。
cが1.797を超えるときは1.797とする。
[略]
(投資態容補正係数の算定方法等)
第十二条[略]
2投資補正及び投資補正に用い.る指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測
定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に、定める方法によつて算定し
た数値(特別の定めがある場合を除くは、か、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)とする。
算式
第十二条[同上]
[同左]
[同左]
31.9×a×b×c
(投資態容補正係数の算定方法等)
は、その端数を四捨五入する。)
cが1.797を超えるときは1.797とする。
bが3.980を超えるときは3.980とする。
B 合併関係市町村riとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があると
10
11
19
10
0.00
11
11
11
199
0.0
10.0
199
199
0.0
St
10
10
OW
都道府県
りよう費
11
道路橋
道路の延長
1
の
}
長{
国府県道未整
備延長比率
整{
1
得
10
数
年|
13
し
11
都
も
144
10
ある
以
長長
T
五
か
る。
10
一道
**
10
か
14
た.
道道
10
道{
除除
る。
11
10
10
10
)ある
0,000
未一
(路
平/
う
と
10
と
る。
除除
る。
10
供(
及び
し
成績
16
--
道道
0.00
府{
を
11
未一
用_一
14
除除
と
17
べき
10
11
11
し
11
**
よび
供{
10
13
11
11
1日
路路
148
1.
長長
(控
To
11
和1
現現
統計
に
道{
く。
11
得(
(
表表
(う{
延
**
府)
10
0.00
10
11
0.00
144
得
14
除(
長長
10
15
年
198
11
現在
計計
記記
10
0.00
同道
た。
10.00
し
を
144
11
四四
に
○年
載(
指摘
11
0.00
数十
33
77
年
10
10
10
か
10
数3
20
T
(加
道道
11
11
月1
11
13
報告
13
1
17
14
得)
え
10
加{
10
198
To
11
10
れ
京都
10
10
端{
17
16
整{
10
表表
10
え
(10
10
以上
17
10
実実
表示
數數
道{
備〕
表)
){
た。
To
実績
17
数十
得
4.
To
端(
六六
済
各各
(国
11
11
10
表1
延延
単(
1を
11
路路
11
14
17
た.
長長
得
数十
を
(単
198
○年
11
10
る。
IX
に
長長
位.
11
(国
○
1.
長長
位
11
数十
に
た.
報告
府(
71
11
110
道道
1-
)
13
10
未六
11
11
11
11
數數
一四
11
10
未一
県
11
13
通り
(路
般)
内閣
11
合合
満
五
措置
10
○
に
10
計計
1
人々
道{
11
合合
滿
11
11
轄轄
10
10
成績
除除
11
省省
00
が、
報告
道道
16
1.0
数十
一端
19
載載
11
10
一五
11
11
速1
14
13
0.0
及び
19
11
を
数)
る。
実験
**
數數
端
入
電道
}
}速
し
作
14
延
れ
を
数4
19
路{
速(
道{
To
0.00
11
月{
成{
とこ
o
る。
府
五五
が
地方団体
の種類
経費の種類
測定単位
指標
算{
11
11
法法
等)
を四捨五入する。)とする。
略[
[二略]
[略]
19
生徒数
三高等学
校費
略[
[四 略]
[略]
市町村
略[
[1
[略]
費費
道
人口
超過算定対象
資本費単価
現象{
現象現
日本
}實現
対象
19
714
0.00
19
1組
(該
IT
村村
天下
11
14
(祖
10
1
係{
30
權權
完成
11
象資本費(市町村の組織する組合が経営する
現象
55
算算
11
(対
}實現
44
**
11
10
長長
が、
10
一町
同村
10
協力
議{
る地
一方
14
(八八
**
决决
算算
**
況(
11
監査
17
には
13
算算
対
た事業
う。
11
DI
16
二十一
村▽
11
村村
等等
0.00Vる基準
に
19
戦略を策定した事業として総務大臣が調査し
た事業に限る。以下「対象下水道事業」と11
う。)に係る前年の三月三十一日現在におけ
11
17
10
0.00
る。
17
1,00
10
10
1組
用)
17
11
織{
共共
対
現象
17
1月
77
to
11
開催
始メ
し
14
町{
る
る。
)組
(合
(経
営營營
公共下水道事業等のうち、次の=及び0に掲
げる基準に該当する公共下水道事業等(経営
管営
務大臣が調査し
し
水道事業」と11
水
事
}実現
10
11
Ha
現在
に
おけ
け
る。
掲
[略]
[略]
[略]
0.00
[略]
市町村
[略]
[略]
略[
12
[2略]
数
生徒一人当た
り産振校舎不
足面積
0.00
16
足{
10
等|
1/8
to
に関する学科を除く。)及び総合学科以
外の学科の生徒数(別科又(14専攻科に係
る生徒数のうちこnらの学科11類する学
科科11属するものを含む。)で除して得た
か
11
1公立学校施設実態調査に基づき総務大臣
る。
積1
11
11
数)
校
公公
10
10
10
設立
}高
17
測測
定
**
生生
う
th
天地
等等
19
単位
位{
業
に
数
(A)
1.
1.
むむ
16
(四)
調査
117
校
12
66
10
数
値{
関
11
17
及
別{
科科
17
10
19
(其
41
10
10
17
14
科科
10
除
13
19
産産
撮影
to
15
14
專門
に
)類
務務
大臣
舎の
校
不足面積を測定単位の数値のうち普通科
等(ただし、商業に関する学科及び家庭
科以
科科
係{
19
1,3
学学
て得た
[略]
[略]
[暗]
[略]
[2]
略]
[略]
[略]
費費
水
一人
道道
1
二下水道
[四]
上]
同
[同上]
[
上]
同
[同上]
[1
上]
11
[同上]
三高等学
校費
生徒数
超過算定対象
資本費単価
現象ニ
村{
公公
in
.戦
た
5.
る。
}象
対
10
略{
事事
う。
地{
(資
現象
は
1.
**
10
11
本寳
11
1,00
其一
平/
又
共同
100
は
11
11
水
準)
11
に
17
○公
費費
水
19
ti
同
1
11
11
11
10
係{
11
10
1
1
11
る。
る。
企業
10
理事
)組
1
11
10
(事{
DI
11
}
14
to
0.00%
10
}
11
**
AA
11
一九
)
降
村村
等等
19
事{
11
年
農業
11
10
算〔
10
係{
.
る。
11
10
10
)
0.0
公公
子供
1組
る。
)
対
1月
况
)
11
19
現象
10
(調査
19
11
る。
19
To
廿七
11
水
19
11
44
調査
0.00
対策
10
次
3,
用)
1.
)
11
100
る。
始
一組
10
同道
務務
水
10
11
1.
現象
町{
合合
100
理事
大同
道道
1
基本
14
}實現
村
10
た
が、
及び
**
10
事事
現(
13
1が
本寳
10
14
経緯
Co
等等
15
**
現在
1.
経済
消費
長長
1
営営
100
10
(調査
17
10
算{
}壹
17
が
10
11
11
経経
官官
と
13
定
19
あり
協力
町{
る。
掲
営営營
し
11
け
対
る。
55
議{
[同上]
1.
10
11
1,14
[同上]
[同上]
1,8
11
10
11
同(
1,14
10
11
0.00
11
1,84
11
72
0.00
0.00
得
11
数(
生徒一人当た
り産振校舎不
足面積
た.
1
0.00
(公
か
11
下
}足
等|
1以
に
係{
る。
学学
17
1.
11
其外
る。
科科
**
00
積積
10
(生
11
校(
(公
11
学学
御徒
194
立
測
科科
数)
19
}高
17
10
10
る。
施工
設立
実実
(等
(単
生生
う{
もも
)
19
位
徒
th
10
(調査
校1
10
数4
10
をを
11
数十
10
れ
合合
食食
11
66
11
別{
16
しむ
13
10
10
科科
10
0.00
11
11
15
又
学学
11
19
振)
th
14
科科
10
務務
校
善(
東
に
除
大
(四
舎
10
通|
科科
改
科科
類類
th
11
To
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
11
1,00
12
同1
0.00
11
11
1,00
1,00
11
令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
して定め、 総務大臣が承認した率 (協議が成
立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの市町村が経営す
る対象下水道事業に係る算定対象資本費(総
務大臣が承認する場合には、当該組合を構成
する市町村のうち都道府県知事が指定する市
町村の経営する対象下水道事業に係る算定対
象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係
る有収水量で除して得た有収水量一立方メー
トル当たりの算定対象資本費の額(表示単位
は円とし、表示単位未満の端数があるとき
は、 その端数を四捨五入する。 ) から四十五
を控除した数に、 対象下水道事業のうち地方
公営企業法の適用があるもの(以下この号及
び別表第三の五=0において「法適用事業」と
いう。) にあつては別表第三の五= に定める
有収水量一立方メートル当たりの算定対象資
本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の
合計数とし、同法の適用がないもの(以下こ
の号及び別表第三の五0において「法非適用
事業」という。)にあつては別表第三の五0
に定める有収水量一立方メートル当たりの算
定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて
得た数の合計数とする。
前年の三月三十一日現在における地方
公営企業決算状況調査に基づく当該公共
下水道事業等の有収水量一立方メートル
当たりの算定対象資本費の額が四十六円
以上であること。
[ 略]
対象下水道事業11係る使用料単価を二〇
九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満
の端数カラあるとき11、その端数をm捨五入
し、一・〇〇〇を超えるとき11一・〇〇と
する。)
複数の公共下水道事業等が統合した公共下
水道事業等であつて、 統合後の公共下水道事
業等として平成三十年四月二日以降に共用を
して定め、総務大臣が承認した率(協議が成
立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの市町村が経営す
る対象下水道事業に係る算定対象資本費(総
務大臣が承認する場合には、当該組合を構成
する市町村のうち都道府県知事が指定する市
町村の経営する対象下水道事業に係る算定対
象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係
る有収水量で除して得た有収水量一立方メー
トル当たりの算定対象資本費の額(表示単位
は円とし、表示単位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から四十六
を控除した数に、対象下水道事業のうち地方
公営企業法の適用があるもの(以下この号及
び別表第三の五=0において「法適用事業」と
いう。)にあつては別表第三の五=に定める
有収水量一立方メートル当たりの算定対象資
本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の
合計数とし、同法の適用がないもの(以下こ
の号及び別表第三の五0において「法非適用
事業」という。)にあつては別表第三の五0
に定める有収水量一立方メートル当たりの算
定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて
得た数の合計数とする。
0)前年の三月三十一日現在における地方
公営企業決算状況調査に基づく当該公共
下水道事業等の有収水量一立方メートル
当たりの算定対象資本費の額が四十七円
以上であること。
[ 同上]
対象下水道事業に係る使用料単価を二〇
六・〇で除して得た数(小数点以下三位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入
し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇と
する。)
複数の公共下水道事業等が統合した公共下
水道事業等であって、 統合後の公共下水道事
業等として平成三十年四月二日以降に併用を
**
使用料単価比
統合前の有収
水量
1率
使用料単価比
統合前の有収
水量
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