経常態容補正係数の算定に関する規定(抜粋)
令和7年7月29日|p.165
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α 0.167
2「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。 )
とする。
式算
[A×{(C-1)×0.107+D}+{(B×1.24)×D}/(A+B)
(C-1)×0.107に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×
{(C-1)×0.107+D}、(B×1.24)又は{(B×1.24)×D}に整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
略]
[3略]
4市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×12.3)
算式の符号
[略]
B合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併
特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59
号。以下「合併新法」という。)第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)(新市町村の
市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算
額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
式算
16.5×a×b-8.38×a×c
bが1.270を超えるときは1.270とする。
cが2.810を超えるときは2.810とする。
[略]
[5略]
6市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点
以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×7.19)
算式の符号
[略]
B合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務
所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同
じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
α「小学校費」にあつては0.169、「中学校費」にあつては0.170
2「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によつて算定した率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。
とする。
式算
[A×{(C-1)×0.109+D}+{(B×1.24)×D}]/(A+B)
(C-1)×0.109に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×
{(C-1)×0.109+D}、(B×1.24)又は{(B×1.24)×D}に整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
[3 同上]
4市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
式算
B/(A×11.8)
算式の符号
〔同左〕
B合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併
特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59
号。以下「合併新法」という。)第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)(新市町村の
市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算
額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
16.0×a×b-8.37×a×c
bが1.270を超えるときは1.270とする。
cが2.805を超えるときは2.805とする。
[同左]
[5 同上]
6市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点
以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×7.18)
算式の符号
[同左]
B合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務
所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同
じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)