普通態容補正係数及び経常態容補正係数の算定方法に関する条文
令和7年7月29日|p.164
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算式
1,470千円×el+4,240千円×e.
[略]
1)市町村の「こども子育て費」に係る普通態容補正係数は、次の算式により算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
(B×34.267+C×17.224)/A
略]
[ 略]
211市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正1係数は、当該
市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した
率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
式算
(α/1.96)×(1/A)×(1/0.7748)×(1/B)
α/1.96に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(α/1.96)×(1/A)
、(α/1.96)×(1/A)×(1/0.748)又は(α/1.96)×(1/A)×(1/0.7748)
×(1/B)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
[2略]
23市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正皿係数は、次条
第一項第四号」に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の
算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
に一を加えた率とする。
算式
A×(B/C)×[[(D-C)/C}×0.1+1]+E+{(F×70+G×650)/(C×
1.96)}
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C
、{(D-C)/C}×0.1又は(F×70+G×650)/(C×1.96)に小数点以下3位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
(経常態容補正係数の算定方法)
第十一条の二都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次
の算式によつて算定した率とする。
算式
(A-1)×α+1
算式の符号
[略]
算式
1,417千円×el+4,046千円×es
[同左]
10)市町村の「こども子育て費」に係る普通態容補正係数は、次の算式により算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
(B×33.962+C×18.616)/A
[同左]
[ 同上]
211市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数は、当該
市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した
率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
算式
(α/1.74)×(1/A)×(1/0.8043)×(1/B)
α/1.74に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(α/1.74)×(1/A)
.(α/1.74)×(1/A)×(1/0.8043)又は(α/1.74)×(1/A)×(1/0.8043)
×(1/B)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
[2 同上]
22 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正皿係数は、次条
第一項第四号」に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の
算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)
に一を加えた率とする。
算式
A×(B/C)×[{(D-C)/C}×03+1]+E+{(F×70+G×650)/(C×
1.74) }
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C
.{(D-C)/C}×0.3又は(F×70+G×650)/(C×1.74)に小数点以下3位未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
(経常態容補正係数の算定方法)
第十一条の二都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次
の算式によつて算定した率とする。
式算
(A-1)×α+1
算式の符号
[同左]