その他令和7年7月29日
普通態容補正係数の算定方法に関する規定(断片)
号外p.161 - p.163
号外p.161-p.163
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公告概要
市町村の普通態容補正係数及びへき地教育振興法に基づく級別の算定に関する規定
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(普通態容補正係数の算定方法)
第十条[略]
[2~8略]
9都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正1係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地
域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の
人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当
該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率
に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるとき
は、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつ
ては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一七八を乗じて得た率(小数点以下五位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一三八五七を控除して得た率を、
その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満
たないときは、一・〇〇〇とする。
(1.都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、次
の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。
一当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Iによつて算定した指数(小数点以下二
位未満の端数があるときは、その端数を四拾五入する。)につき別表第一に定める乗率Aを
当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数
で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次
の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
[略]
算式
{(A-B)×0.1}/B+1
[(A-B)×0.1]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
[略]
二当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Iによつて算定した指数(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数B
を当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇
(普通態容補正係数の算定方法)
第十条[同上]
[2~8同上]
9都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地
域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の
人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当
該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率
に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるとき
は、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつ
ては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一九八を乗じて得た率(小数点以下五位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・二四三二九を控除して得た率を、
その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満
たないときは、 一・〇〇〇とする。
10都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、次
の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする
当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Iによつて算定した指数(小数点以下二
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗率Aル
当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数
で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次
の算式=によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
[同左]
算式I
{(A-B)×0.3}/B+1
[(A-B)×0.3]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
[同左]
二当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Iによつて算定した指数(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数B
を当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇
〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県
の人口に七五〇を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
[(A-B)×0.1]/B+1
[(A-B)×0.1]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
[略]
(1 前項第一号の算式1の符号において、 級別は、 へき地教育振興法 (昭和二十九年法律第百四十
三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和六年四月一日現在における級別によるも
のとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
1第十項第一号の算式Iの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和
六年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十
五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
[ 略]
M市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつて
は、普通態容補正係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号
の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当
該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当
該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通能
容補正係数にあつては、〇・九七七に満たないときは、〇・九七七とし、「こども子育て費」に
係る町村の普通態容補正1係数にあつては、〇・九〇九に満たないときは、〇・九〇九)とす
る。
[一・二略]
[11 略]
N市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正係数は、次の算式により算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B+C+D+E
4,590円×A
4,590円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
B次の算式によつて算定した額
算式
6,765千円×b1×{(b2×b3)+b4]
(b2×bs)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、bi×{(b2
〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県
の人口に〇・五五三を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
[(A-B)×0.3]/B+1
[(A-B)×0.3]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
[同左]
11 前項第一号の算式1の符号において、 級別は、 へき地教育振興法 (昭和二十九年法律第百四十
三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和五年四月一日現在における級別によるも
のとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
1第十項第一号の算式Iの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和
五年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十
五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
[1 同上]
H市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつて
は、普通態容補正係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号
の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当
該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当
該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通能
容補正係数にあつては、〇・九七七に満たないときは、〇・九七七とし、「こども子育て費」に
係る町村の普通態容補正1係数にあつては、〇・九一〇に満たないときは、〇・九一〇)とす
る。
[一・二同上]
[15~|同上]
3 市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正係数は、次の算式により算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B+C+D+E
4,420円×A
4.420円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
B次の算式によつて算定した額
算式
6,381千円×b1×{(b2×b3)+b4]
(b2×bs)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b1×{(b2
×b)+be}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
b3次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
式算
(α-1)×0.891+1
[略]
bs札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000
C次の算式によつて算定した額
算式
6,668千円×ci×|(c2×c3)+c4)
(c2×c3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、cl×{(cr
×c3)+ca)に整数未満の端数があるときは,その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
c3次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(β-1)×0.890+1
[略]
ct札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000
D次の算式によつて算定した額
式算
6,276千円× (d1+d2)× [d1× (d3×d4) ×d2×1.23)×d2) +d.]
d1× (db×d4)、 (d2×1.23) (d2×1.23)×d5×di+d2)×{d1×(d3×d4)
+(d2×1.23)×d3}/(d1+d.)+ds]に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入し、(db×d4)又は{d1×(db×d4)+(d2×1.23)×d3}/(di+d.)に小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
d4次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
算式
(γ-1)×0.436+1
[略]
[略]
E次の算式によつて算定した額
×bs)+bs)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
b)次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
式算
(α-1)×0.901+1
[同左]
ba札幌市にあつては0.009、その他の指定都市にあつては0.000
C次の算式によつて算定した額
算式
6,281千円×c1×{ +c4)
(c2×c3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、c1×{(c2
×c3)+ca)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
cs次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
式算
(β-1)×0.900+1
[同左]
ct札幌市にあつては0.009、その他の指定都市にあつては0.000
D次の算式によつて算定した額
算式
5,915千円×(di+d2)×[d1×(db×d4)+(d2×1.24)×d2}/(di+d2)+d.]
d1× (d2×1.24) (d2×1.24) (d3(d3(d3(d3(d3×d4)
+(d2×1.24)×d3〕/(d1+d2)+ds]に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入し、(db×d4)又は{d1×(d3×d4)+(d2×1.24)×d3}/(d1+d2)に小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
d4次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
算式
(γ-1)×0.436+1
[同左]
[同左]
E次の算式によつて算定した額
p.161 / 3
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