その他令和7年7月29日

地方交付税に係る密度補正係数の算定方法に関する規定

号外p.158 - p.160

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税に係る密度補正係数の算定方法に関する規定

令和7年7月29日|p.158-160

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
1市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から四・九六八を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・四三〇を控除した数に〇・〇九三を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
(1 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇・一七九を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・
五〇〇を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二三を控除
した数を合算した率に一を加えた率とする。
M市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度から〇・一六一を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四
五一を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一二を控除し
た数を合算した率に一を加えた率とする。
11 「衛生費」に係る密度補正1係数は、当該都道府県の人口(指定都市核市、特別区及び保
健所設置市(以下この項において「保健所設置市等」という。)を包括する都道府県にあつて
は、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の
面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等
の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密
度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四四を控除した数に当該測定単位に係る算式イ
に係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係
る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一七三を控除して得た数、当該測定単位に係る算式工
に係る密度補正の密度から〇・〇三五を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補
正の密度から〇・〇四六を控除した数及び当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度
から〇・三〇二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。
Cl.「保健衛生費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度か
ら〇・〇〇六二を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇・一二〇を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から
〇・〇七二を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一〇八を
控除した数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた
率とする。
1 都道府県の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式ア1に係る
密度補正の密度から〇・一六三を控除した数、当該測定単位に係る算式ア②に係る密度補正の密
があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
1市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から四・九二三を控除した数に〇・一五六を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・四六〇を控除した数に〇・〇八五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
11都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇・一六九を控除した数、 当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・
四九一を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二〇を控除
した数を合算した率に一を加えた率とする。
13 市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度から〇・一五八を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四
五八を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一二を控除し
た数を合算した率に一を加えた率とする。
11.111に係る密度補正1係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、特別区及び保
健所設置市(以下この項において「保健所設置市等」という。)を包括する都道府県にあつて
は、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の
面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等
の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密
度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四八を控除した数に当該測定単位に係る算式イ
に係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係
る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一七〇を控除して得た数、当該測定単位に係る算式工
に係る密度補正の密度から〇・〇三五を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補
正の密度から〇・〇五二を控除した数及び当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度
から〇・三一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。
C「保健衛生費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度か
ら〇・〇〇六三を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から〇一一八を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から
〇・〇七二を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一〇九を
控除した数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた
率とする。
11都道府県の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式アIに係る
密度補正の密度から〇・一五九を控除した数、当該測定単位に係る算式ア2に係る密度補正の密
度から〇・一一五を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・一八
五を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度か、ら〇・〇一九を控除した
数、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一三を控除した数、当該測定単
位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二八を控除した数、当該測定単位に係る算式力
に係る密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇
一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算
式アに係る密度補正の密度から〇〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
1.市町村の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式ア1に係る密
度補正の密度から一・〇三八を控除した数に〇・一〇二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア2に係る密度補正
の密度から二・〇五〇を控除した数に〇・〇四六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ1に係る密度補正の密度
から四・〇一九を控除した数に〇・〇二五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ②に係る密度補正の密度から
六・二〇〇を控除した数に〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・三
六九を控除した数に〇・一〇〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一六を控
除した数、当該測定単位に係る算式才に係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含
む。)にあつては〇・〇五二を控除した数、当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度か
ら〇・〇七一を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一八を控除した数及び算式
クに係る密度補正の密度から〇・二一八を控除した数に〇・〇三〇を乗じて得た数(小数点以下
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度及び当該測定単位に係る
算式イに係る密度補正の密度から〇〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇五二を控除した
数に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Dの密度か
ら〇・〇二六を控除した数に一を加えた率とする。
10)都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度
補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八四を控除した数及び
当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数とを合算した率に
一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・一五九を控除した率に一を加えた率とする。
市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補
正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一一七を控除した数に、
四・〇九四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六八を控除した数、当該測
度から〇一一六を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇一八
三を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇二一を控除した
数、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一〇を控除した数、当該測定単
位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二八を控除した数、当該測定単位に係る算式力
に係る密度補正の密度から〇・〇〇七を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇
〇九を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る算
式アに係る密度補正の密度から〇・〇七九を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正の密度から〇・〇一六を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
13市町村の「こども子育て費」に係る密度補正1係数は、当該測定単位に係る算式アIに係る密
度補正の密度から一・一〇〇を控除した数に〇・〇九七を乗じて得た数(小数点以下三位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア2に係る密度補正
の密度から二・一五〇を控除した数に〇・〇四七を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ1に係る密度補正の密度
から四・〇六三を控除した数に〇・〇二四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ②に係る密度補正の密度から
六・一六三を控除した数に〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・二
九四を控除した数に〇・一〇三を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度から〇・一一三を控
除した数、当該測定単位に係る算式才に係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含
む。)にあつては〇・〇五二を控除した数、当該測定単位に係る算式力に係る密度補正の密度か
ら〇・〇六八を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一七を控除した数及び算式
クに係る密度補正の密度から〇・二二七を控除した数に〇・〇二六を乗じて得た数(小数点以下
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度及び当該測定単位に係る
算式イに係る密度補正の密度から〇〇一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、
密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇四九を控除した
数に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Dの密度か
ら〇・〇二九を控除した数に一を加えた率とする。
10)都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度
補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八二を控除した数及び
当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇〇一四を控除した数とを合算した率に
を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単
位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・一五七を控除した率に一を加えた率とする。
λ市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補
正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数に、
四・〇九〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六七〇を控除した数、当該測
定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度か
ら〇・〇一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位と
するものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六二
を控除した率に一を加えた率とする。
[2略]
2都道府県の「農業行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度か
ら〇・〇五六八を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇・〇七二〇を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る密度補正Wの密度から
〇・〇四〇四を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とする。
22 市町村の 「農業行政費」 に係る密度補正1係数は、 当該測定単位に係る密度補正Iの密度から
〇・〇九〇六を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度に一を
加えた率とする。
24都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇〇八三二を控除して得た率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とする。
222市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度
から〇・〇八八に当該年度の普通態容補正1係数、普通態容補正係数、経常態容補正係数及び
寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)を控除した数に〇・四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正
の密度から〇・〇四四に当該年度の普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態容補正係
数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を控除した数に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補
正の密度か、らO・四四四三に当該年度の普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態容補
正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とする。
定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式工に係る密度補正の密度か
ら〇・〇一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位と
するものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六一
を控除した率に一を加えた率とする。
[2 同上]
2都道府県の「農業行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度か
ら〇・〇五七一を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇〇七二〇を控除して得た率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正W係数は、当該測定単位に係る密度補正Wの密度から
〇・〇三九七を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とする。
市町村の 「農業行政費」 に係る密度補正1係数は、 当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇〇九一七を控除して得た率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度に一を
加えた率とする。
M都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から
〇七八九を控除して得た率 (小数点以下三位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入す
る。)に一を加えた率とする。
24 市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正1係数は、 当該測定単位に係る密度補正の密度
から〇・〇九〇に当該年度の普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態容補正係数及び
寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)を控除した数に〇・四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正
の密度から〇・〇四六に当該年度の普通態容補正係数、普通態容補正係数、経常態容補正係
数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を控除した数に一を加えた率とし、密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補
正の密度から〇・四二四に、当該年度の普通態容補正I係数、普通態容補正係数、経常態容補
正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とする。
[ 同上]
[ ~ 略]
λ)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正I係数、密度補正
係数及び密度補正IV係数は、当該測定単位に係る密度補正1係数の密度、密度補正係数の密度
及び密度補正N係数の密度に一を加えた率とし、密度補正係数は、人口密度に別表第一に定め
るそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
同上]
11)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正I係数及び密度補正
係数は、当該測定単位に係る密度補正係数の密度及び密度補正係数の密度に一を加えた率
とし、密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を
当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
p.158 / 3
読み込み中...
地方交付税に係る密度補正係数の算定方法に関する規定 - 第158頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)