密度補正係数に係る規定(抜粋)
令和7年7月29日|p.157
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6市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三六
を控除した数に一を加えた率とする。
7市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇〇・〇四五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
8市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇〇八五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
9都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正I
係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一一四四七を控除した数及び当
該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度とを合算した率に一を加えた率とする。
10) 市町村の 「その他の教育費」 に係る密度補正1係数は、 人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度、当該測定単位に係る算式イに係る密
度補正の密度から〇・〇一四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の
密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれ
ぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
1 都道府県の 「生活保護費」 に係る密度補正係数は、 当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六〇を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
正の密度から一・四三一を控除した数に〇・〇七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数
[255 同上]
6市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三七
を控除した数に一を加えた率とする。
7市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇〇・〇四七を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
8市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正1の密度及び当該測定
単位に係る密度補正の密度から〇・〇八九を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
9都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正1係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正
係数は、当該測定単位に係る密度から〇・一五〇を控除した数に一を加えた率とする。
II 市町村の 「その他の教育費」 に係る密度補正1係数は、 人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正の密度から〇・〇一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正係
数は、人口密度に、別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
人口密度で除して得た率とする。
都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から四・九一五を控除した数に〇・一五六を乗じて得た率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
正の密度から一・四六〇を控除した数に〇・〇六九を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数