その他令和7年7月29日

児童手当法施行令等の算式J(または次項)に関する符号定義及び地方公務員等の按分規定

号外p.142 - p.145

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公告概要

保育所等における障害児受入人員数等の算定方法

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児童手当法施行令等の算式J(または次項)に関する符号定義及び地方公務員等の按分規定

令和7年7月29日|p.142-145

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算式工の符号
A測定単位の数値
B児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及
び(施設等受給資格者分)の計)
C児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)
D児童数(3歳~小学校)((被用者・本則給付分
のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資
格者分)の計)
E児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分
のうち第1子及び第2子分)
F児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分の
うち第3子以降分)
G児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分
のうち第3子以降分)
日児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及
び(施設等受給資格者分)の計)
1児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)
児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)
(市町村が組織する組合に係る児童数は、当該児
童数を当該組合を構成する市町村の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しない
ときは、総務大臣が定める率)により按分したも
のをそれぞれの市町村の児童数とする。符号Kか
ら符号M及び符号Vから符号Yにおいて同じ。)
K児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付
分のうち第1子及び第2子分)
L児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付
分のうち第3子以降分)
M児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)
N児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)
O 児童数 (3歳~小学校) (被用者・特例給付分の
うち第1子及び第2子分)
P児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分の
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
算式オ
B × 0.116
17
[略]
算式力
B×100
× 0.024
(>
[略]
算式キ
[{B×1.236+C×1.00+(D+J)×0.815+
E×1.036+F×2.439+G×0.957+H×0.848+
I× 0.690}×3.601]/A
B×1.236、C×1.000、(D+J)×0.815、E×
1.036、F×2.439、G×0.957、H×0.848及びI×
0.690に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。
[略]
算式ク
α×B×10
11
算式クの符号
[略]
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
うち第3子以降分)
Q児童数(中学校)(被用者・特例給付分)
R児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)
S児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分
のうち第1子及び第2子分)
T児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分
のうち第3子以降分)
U児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)
児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)
W児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給
付分のうち第1子及び第2子分)
X児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付
分のうち第3子以降分)
Y児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)
算式オ
B × 0.112
11
[[[左]
算式力
B×100
×0.026
A.0.020
11
[同左]
算式キ
[{B×1.247+C×1.00+(D+J)×0.791+
E×1.019+F×2.659+G×0.975+H×0.826+
1× 0.666}×3.503]/A
B×1.247、C×1.000、(D+J)×0.791、E×
1.019、F×2.659、G×0.975、H×0.826及びI×
0.666に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。
[同左]
算式ク
α×B×10
11
算式クの符号
[同左]
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
(a-b)×0.25
11,272
[(a-b)×0.25}/cに整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
[略]
2公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置され
た公立の保育施設のうち、 年間を通して開設されてい
るもの(地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育す
るために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員
数として次に掲げる数を合算した数とする。
公立保育所在籍人員数その年の四月分としてこ
どもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども
家庭庁に報告された「第九保育所・在所者」の
入所人員年齢階層 の「0歳」、 1・2歳」、
「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数の
うち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育
所(その年の五月一日現在において幼稚園であるも
のを除く。)へ入所させた児童数を合算した数
(2)公立幼保連携型認定こども園在籍人員数その年
の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報
告によつてこども家庭庁に報告された「第十 幼保
連携型認定こども園・在所者」の「入所人員年齢階
層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4
歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都
道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携
型認定こども園(その年の五月一日現在において幼
稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合
算した数
(39公立認定こども園在籍人員数(追加分)「子ど
も・子育て支援制度における園児数等に係る調査に
ついて」 (令和七年四月十一日付けこども家庭庁成
育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」と
いう。)に基づいてこども家庭庁に報告された「調
査票1認定こども園の機能部分に係る状況につい
て」の「幼稚園型認定こども園(令和七年四月一日
現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年
る。)
算式
(a-b)×0.25
9,588
[(a-b)×0.25}/cに整数未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
2公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置され
た公立の保育施設のうち、年間を通して開設されてい
るもの(地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育す
るために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員
数として次に掲げる数を合算した数とする。
(公立保育所在籍人員数その年の四月分として福
祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第
五十四保育所・在所者」の「初日入所人員年齢階
層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4
歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都
道府県立の保育所以外の公立保育所(その年の五月
一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入
所させた児童数を合算した数
(2) 公立幼保連携型認定こども園在籍人員数 その年
の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省
に報告された「第五十四の二幼保連携型認定こど
も園・在所者」の「初日入所人員年齢階層」の「0
歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の
基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の
幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こど
も園(その年の五月一日現在において幼稚園である
ものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数
公立認定こども園在籍人員数(追加分)「子ど
も・子育て支援制度における園児数等に係る調査に
ついて」(令和六年四月十二日付けこども家庭庁成
育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」と
いう。)に基づいてこども家庭庁に報告された「調
査票1認定こども園の機能部分に係る状況につい
て」の「幼稚園型認定こども園(令和六年四月一日
現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和六年
145令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
四月一日現在)」の「認定区分2・3号」の「利
用児童数合計」の数
特別利用保育等に係る子どもの数園児数等調査
に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票2
保育所の状況(1号認定)について」の「保育所
(令和七年四月一日現在)」の「設置主体 公立
の「利用児童数 合計」 の数
6①から④までに掲げる数及び都道府県の項第七号
13 から4までに規定する子どもの数以外の公立保育
施設に係る令和七年四月一日時点の「0歳」
「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人
員数として総務大臣が調査した数を合算した数
3保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児
受入人員数は、その年の四月分としてこどもの福祉と
保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告さ
れた「第九保育所・在所者」の「在籍」の「障害児
受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎と
なつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以
外の保育所(その年の五月一日現在において幼稚園で
あるものを除く。)へ入所させた児童数並びに「第十
幼保連携型認定こども園・在所者」の「在籍」の
障害児受入人員」 「公立及び私立」 の合計数
の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の
幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども
園(その年の五月一日現在において幼稚園であるもの
を除く。)へ入所させた児童数の合計数とする。
4障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分
としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつて
こども家庭庁に報告された「第九保育所・在所者」
の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び
私立」の合計数並びに「第十幼保連携型認定こど
も園・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」
の「公立」及び「私立」の合計数の合算した数とす
る。
5公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型
認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入
人員数は、園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報
告された「調査票1認定こども園の機能部分に係る
四月一日現在)」の「認定区分2・3号」の「利
用児童数合計」の数
④特別利用保育等に係る子どもの数園児数等調査
に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票2
保育所の状況(1号認定)について」の「保育所
(令和六年四月一日現在)」の「設置主体公立」
の「利用児童数合計」の数
6①から④までに掲げる数及び都道府県の項第七号
3から から までに規定する子どもの数以外の公立保育
施設に係る令和六年四月一日時点の「0歳」、
「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人
員数として総務大臣が調査した数を合算した数
3保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児
受入人員数は、その年の四月分として福祉行政報告例
によつて厚生労働省に報告された「第五十四保育
所在所者の「初日在籍」の障害児受入人員の
「公立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数
のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の保育所
(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを
除く。)へ入所させた児童数並びに「第五十四の二
幼保連携型認定こども園・在所者」の「初日在籍」の
「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数
の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の
幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども
園(その年の五月一日現在において幼稚園であるもの
を除く。)へ入所させた児童数の合計数とする。
4障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分
として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告され
た「第五十四保育所・在所者」の「障害児保育のた
めの加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数並
びに「第五十四の二幼保連携型認定こども園・在所
者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」
及び「私立」の合計数の合算した数とする。
5公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型
認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入
人員数は、園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報
告された「調査票1認定こども園の機能部分に係る
p.142 / 4
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