その他令和7年7月29日

保育所等運営費交付金等の算定に関する規定(算式及び端数処理)

号外p.140

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保育所等運営費交付金等の算定に関する規定(算式及び端数処理)

令和7年7月29日|p.140

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(2) (y.×21) × 12 1
11×10.0に整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。ただし、xII0かつ符
号B>0の場合は1.000とする。
[略]
算式ア(2)
α×B×100
17
算式ア(2)の符号
[略]
10
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
1.
10%
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し
100
14
、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定TI
1)
14
18
ども園在籍人員数及び公立認定inども園在籍人員
数(追加分)のUrち3歳児数及び4歳以上児数の
合計数が0の場合は1.000とする。)
式算
axbXc_
1.070
算式の符号
[略]
97
111
1.
10.00
b次の算式によつて算定した率(小数点以下3
0.0
10
11
13
34
10
0.00
04
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
04
入する。)
算式
w/v×1.197+x/v×1.000
w/v、x/v及びw/v×1.197に小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。
[略]
d冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつて
は0.027、2級地の市町村にあつては0.023、3
級地の市町村にあつては0.023、4級地の市町
村にあつては0.017、激変緩和地域の市町村に
あつては0.012、その他地域の市町村にあつて
(2 (y1×20) × × 1
yi×ziに整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。ただし、x=0かつ符
号B>0の場合は1.000とする。
[同左]
算式ア(2)
α×B×100
V
算式ア(2)の符号
[同左]
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し
、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こ
ども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員
数(追加分)のうち3歳児数及び4歳以上児数の
合計数が0の場合は1.000とする。)
算式
a×b×c
- + d
1.061
算式の符号
[同左]
b次の算式によつて算定した率(小数点以下3
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)
算式
w/v×1.194+x/v×1.000
w/v、x/v及びw/v×1.194に小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。
[同左]
d冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつて
は 0.026、 3
級地の市町村にあつては0.023、4級地の市町
村にあつては0.017、その他地域の市町村にあ
つては-0.003とする。
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保育所等運営費交付金等の算定に関する規定(算式及び端数処理) - 第140頁
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