その他令和7年7月29日

市町村立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成十五年度から令和六年度)

号外p.131

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市町村立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成十五年度から令和六年度)

令和7年7月29日|p.131

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11平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町
村立大学附属病院事業債同意等額は、 繰出金等につ
いて」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附
属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設
又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から
令和六年度までの各年度において発行について同意又
は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、
大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネル
ギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当す
る額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度か
ら平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債に
ついては建築単価が一平方メートル当たり三十万円を
上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を
除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債につい
ては建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回
又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十
六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を
得た地方債については建築単価が一平方メートル当た
り三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又
は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和
五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除
く。)とする。この場合において、地方団体が組織す
る組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額
を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、
総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総
務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの
地方団体の同意等額とみなす。
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市町村立大学附属病院事業債同意等額に関する規定(平成十五年度から令和六年度) - 第131頁
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