その他令和7年7月29日

地方債の同意等額に関する規定(建築単価上限等)

号外p.131

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地方債の同意等額に関する規定(建築単価上限等)

令和7年7月29日|p.131

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又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十
六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を
得た地方債については建築単価が一平方メートル当た
り三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又
は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和
五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除
き、 令和六年度に同意又は許可を得た地方債について
は建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回
る額を除く。)とする。この場合において、地方団体
が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該
同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議し
て定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないと
きは、総務大臣が定める率)により按分したものをそ
れぞれの地方団体の同意等額とみなす。
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地方債の同意等額に関する規定(建築単価上限等) - 第131頁
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