その他令和7年7月29日

災害拠点病院等の整備に要する経費に充てるための地方債に関する計算基準(令和五年度)

号外p.130

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

災害拠点病院等の整備に要する経費に充てるための地方債に関する計算基準(令和五年度)

令和7年7月29日|p.130

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
のうち災害拠点病院が災害時における救急医療のため
に行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)
の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令
和五年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設
置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債及び平成二十八年度から令和五年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整
合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認めら
れないものとして総務大臣が通知したものを除く。)
の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度
以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業
以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)若しくは令和五年度繰出基準に該当するものの
うち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公
立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)におい
て定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な
施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充
てるため平成二十一年度から令和五年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(再
生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成
二十八年度から令和五年度までの各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府
県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府
県の意見に基づき適当と認められないものとして総務
大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。 なお、 令和三年度以前に発行について同意又は許
可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別
分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分の
うち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意
読み込み中...
災害拠点病院等の整備に要する経費に充てるための地方債に関する計算基準(令和五年度) - 第130頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)