その他令和7年7月29日

市町村立等病院事業債元利償還金の算定(令和五年度)

号外p.128 - p.130

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

公立病院事業債等の財政措置に関する繰出基準

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市町村立等病院事業債元利償還金の算定(令和五年度)

令和7年7月29日|p.128-130

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12市町村立等病院事業債元利償還金は、令和五年度繰
出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項
に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建
設又は改良に要する経費(当該経費に充てることがで
きる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限
る。)に充てるため平成三年度から平成十四年度まで
の各年度において発行を許可された地方債(当該年度
の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該
年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当する
もののうち災害拠点病院が災害時における救急医療の
ために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施
設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及
び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度
の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該
年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)の合算額とする。この場合において、
地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当
該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しな
いときは総務大臣が定める率)により按分したものを
それぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
11 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町
村立等病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に
該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す
る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改
良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得
た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性
に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな
いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額
に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前
からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特
別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1
30の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施
設・設備の整備をいう。以下この に
に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもの
捨五入する。)並びに令和五年度繰出基準に該当する
もののうち災害拠点病院が災害時における救急医療の
ために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施
設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及
び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度
の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該
年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)の合算額とする。この場合において、
地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当
該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しな
いときは総務大臣が定める率)により按分したものを
それぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
115平成十五年度から令和五年度までの各年度分の市町
村立等病院事業債同意等額は、令和五年度繰出基準に
該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す
る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改
良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得
た地方債及び平成二十八年度から令和五年度までの各
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性
に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな
いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額
に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前
からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特
別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1
30の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施
設・設備の整備をいう。以下このにおいて同じ。)
に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)、令和五年度繰出基準に該当するもの
のうち災害拠点病院が災害時における救急医療のため
に行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)
の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令
和六年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設
置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整
合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認めら
れないものとして総務大臣が通知したものを除く。)
の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度
以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業
以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)若しくは令和六年度繰出基準に該当するものの
うち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公
立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」
(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)におい
て定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な
施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充
てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(再
生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成
二十八年度から令和六年度までの各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府
県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府
県の意見に基づき適当と認められないものとして総務
大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千
円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許
可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別
分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分の
うち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意
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市町村立等病院事業債元利償還金の算定(令和五年度) - 第128頁
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