その他令和7年7月29日
市町村立学校等の授業料減免対象学生数に関する符号の説明
号外p.94 - p.98
号外p.94-p.98
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H市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
1市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
J授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科
学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市
町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。
符号K、符号L及び符号Mにおいて同じ。)
K市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:2/3区分」の数
L市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:1/3区分」の数
M市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「多子世帯支援」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「全
和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村
立専門学校授業料減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数
Q市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
市町村立専門学校授業料減免対象学生数のUVIF
「準非課税世帯:1/3区分」の数
Q市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
R授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立大学」の「令和6
G市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち
準非課税世帯:1/3区分」の数
H授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「市
町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。
符号I及び符号Jにおいて同じ。)
1市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:2/3区分」の数
1市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
K授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令
和5年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村
立専門学校授業料減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数
L市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯..2/3区分」の数
M市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立大学」の「令和5
令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大
学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置
する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体
である公立大学法人の設置する大学の入学金減免
対象学生数については、当該学生数を当該大学を
設置した公立大学法人の設立団体である都道府県
知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの市
町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号
S、符号T及び符号Uにおいて同じ。)
S市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:1/3区分」の数
U市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「多
子世帯支援」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令
和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
立短期大学入学金減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法
人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町
村が設立団体である公立大学法人の設置する短期
大学の入学金減免対象学生数については、当該学
生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設
立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議
して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立し
ないときは、総務大臣が定める率)により按分し
たものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減
免対象学生数とする。符号W、符号X及び符号Y
において同じ。)
W市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
Y市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち
年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大
学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置
する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体
である公立大学法人の設置する大学の入学金減免
対象学生数については、当該学生数を当該大学を
設置した公立大学法人の設立団体である都道府県
知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの市
町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号
O及び符号Pにおいて同じ。)
Q市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
P市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:1/3区分」の数
Q授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令
和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
立短期大学入学金減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法
人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町
村が設立団体である公立大学法人の設置する短期
大学の入学金減免対象学生数については、当該学
生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設
立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議
して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立し
ないときは、総務大臣が定める率)により按分し
たものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減
免対象学生数とする。符号R及び符号Sにおいて
同じ。)
R市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
・市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
「多子世帯支援」 の数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Z授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市
町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。
符号AA、符号AB及び符号ACにおいて同じ。)
AA市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数の
Urち「準非課税世帯..2/3区分」の数
AB市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:1/3区分」の数
AC市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数の
うち 「多子世帯支援」 の数
AD授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令
和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
立専門学校入学金減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数
AE市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯..2/3区分」の数
AF市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
AG市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
AH授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立大学」の「支援拡
充分対象学生数」(以下「市町村立大学支援拡充
分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世
帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する
I授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市
町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。
符号U及び符号Vにおいて同じ。)
U市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:2/3区分」の数
V市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:1/3区分」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令
和5年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村
立専門学校入学金減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数
X市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
Y市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち
準非課税世帯..1/3区分」の数
Z授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立大学」の「支援拡
充分対象学生数」(以下「市町村立大学支援拡充
分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世
帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する
令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体であ
る公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象
学生数については、当該学生数を当該大学を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AI
において同じ。)
AI授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立短期大学」の「支
援拡充分対象学生数」(以下「市町村立短期大学
支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業
料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の
設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が
設立団体である公立大学法人の設置する短期大学
の支援拡充分対象学生数については、当該学生数
を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団
体である都道府県知事及び市町村の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しない
ときは、総務大臣が定める率)により按分したも
のをそれぞれの市町村立短期大学の支援拡充分対
象学生数とする。符号AMにおいて同じ。)
AJ授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立高等
専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のう
ち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大
学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する高等専門学校の支援拡充分対象学生数につい
ては、当該学生数を当該高等専門学校を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの市町村立高
等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号
ANにおいて同じ。)
大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体であ
る公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象
学生数については、当該学生数を当該大学を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの市町村
立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AD
において同じ。)
AA授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立短期大学」の「支
援拡充分対象学生数」(以下「市町村立短期大学
支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業
料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の
設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が
設立団体である公立大学法人の設置する短期大学
の支援拡充分対象学生数については、当該学生数
を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団
体である都道府県知事及び市町村の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しない
ときは、総務大臣が定める率)により按分したも
のをそれぞれの市町村立短期大学の支援拡充分対
象学生数とする。符号AEにおいて同じ。)
AB授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立高等
専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のう
ち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大
学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する高等専門学校の支援拡充分対象学生数につい
ては、当該学生数を当該高等専門学校を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの市町村立高
等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号
AFにおいて同じ。)
AK授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「支
援拡充分対象学生数」(以下「市町村立専門学校
支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業
料多子世帯支援対象者数」の数
AL市町村立大学支援拡充分対象学生数のうち「入
学金多子世帯支援対象者数」の数
AM市町村立短期大学支援拡充分対象学生数のう
ち の数
AN市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数の
うち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AO市町村立専門学校支援拡充分対象学生数のうち
「入学金多子世帯支援対象者数」 の数
α次の算式により算定した率(小数点以下3位末
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
[(a×3)/{(b+e)×3+c×2+d}]/
166,800
算式の符号
a授業料等減免対象学生数等調査に基づいて
文部科学省に報告された「市町村立専門学
校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」
b符号Nに同じ。
c符号Oに同じ。
d符号Pに同じ。
e符号Qに同じ。
β次の算式により算定した率(小数点以下3位末
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
[(f×3)/{(g+)×3+h×2+i)]
/70,000
算式の符号
f授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文
部科学省に報告された「市町村立専門学校」
の「令和6年度入学金減免額(実績).
g符号ADに同じ。
AC授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立専門学校」の「支
援拡充分対象学生数」(以下「市町村立専門学校
支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業
料多子世帯支援対象者数」の数
AD市町村立大学支援拡充分対象学生数のうち「入
学金多子世帯支援対象者数」の数
AE市町村立短期大学支援拡充分対象学生数のう
ち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AF市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数の
うち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AG市町村立専門学校支援拡充分対象学生数のうち
「入学金多子世帯支援対象者数」の数
α次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
(a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800
算式の符号
a授業料等減免対象学生数等調査に基づいて
文部科学省に報告された「市町村立専門学
校」の「令和5年度授業料減免額(実績」
b符号Kに同じ。
c符号Lに同じ。
d符号Mに同じ。
β次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
(e×3)/(f×3+g×2+h)/70,000
算式の符号
e授業料等減免対象学生数等調査に基づいて
文部科学省に報告された「市町村立専門学
校」の「令和5年度入学金減免額(実績)」
f符号Wに同じ。
p.94 / 5
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