その他令和7年7月29日

高等教育修学支援室事務連絡(市町村立大学・短期大学の授業料減免対象学生数等調査:令和5年度)

号外p.93

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高等教育修学支援室事務連絡(市町村立大学・短期大学の授業料減免対象学生数等調査:令和5年度)

令和7年7月29日|p.93

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高等教育修学支援室事務連絡。以下この号におい
て「授業料等減免対象学生数等調査」という。)
に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大
学」の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以
下「市町村立大学授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び
市町村が設立団体である公立大学法人の設置する
大学の授業料減免対象学生数については、当該学
生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団
体である都道府県知事及び市町村の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しない
ときは、総務大臣が定める率)により按分したも
のをそれぞれの市町村立大学の授業料減免対象学
生数とする。符号C及び符号Dにおいて同じ。)
〔同左]
D市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:1/3区分」の数
E授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「市町村立短期大学」の「全
和5年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村
立短期大学授業料減免対象学生数」という。)の
うち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法
人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町
村が設立団体である公立大学法人の設置する短期
大学の授業料減免対象学生数については、当該学
生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設
立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議
して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立し
ないときは、総務大臣が定める率)により按分し
たものをそれぞれの市町村立短期大学の授業料減
免対象学生数とする。符号F及び符号Gにおいて
同じ。)
F市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
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高等教育修学支援室事務連絡(市町村立大学・短期大学の授業料減免対象学生数等調査:令和5年度) - 第93頁
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