その他令和7年7月29日

児童手当及び児童扶養手当の支給対象児童数等の算出基準に関する規定

号外p.84

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児童手当及び児童扶養手当の支給対象児童数等の算出基準に関する規定

令和7年7月29日|p.84

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一町村の計とする。
児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)は、児
童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における
様式1第2表2中区分「支給対象児童数」の「小学校
修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数
の管内市町村の計とする。
(1 児童数(3歳未満) (地方公務例給付分)
は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府
県分における第1表2中区分「支給対象児童数」の
「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数
とする。
171児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付分
のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報
告(地方公務員分)の都道府県分における第1表2中
区分 「支給対象児童数」 の 3歳以上小学校修了前」
の「本年2月末現在全体」の数から同表2中区分「支
給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち
第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除し
た数とする。
(地方公務員・特例給付分
のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地
方公務員分)の都道府県分における第1表2中区分
「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の
「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数と
する。
11 児童数 (中学校) (地方公務員・特例給付分)は、
児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分
における第1表2中区分「支給対象児童数」の「小学
校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の
数とする。
11) 児童扶養手当支給者数は、 令和四年度実施事業とし
て地方厚生局 (地方厚生支局を含む。 以下この表市町
村の項第十号において同じ。)に報告された児童扶養
手当給付費国庫負担金交付要綱様式第9号付表2中
「支出済額(A列)」の延月人数の「全部支給者」、
「一部停止者」、「5条の2」、「「15条の3」及び
「1 条の2かつ 条の3」の数の合計数とする。
〔344〔同上]
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
1)児童扶養手当支給者数は、令和五年度実施事業とし
て地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下この表市町
村{の項第十号におisて同じ。)に報告さ九〇た児童扶養
手当給付費国庫負担金交付要綱様式第9号付表2中
「支出済額 (A列) の延月人数の 全部支給者」、
「一部停止者」、「10条の2」、「13条の3」及び
「13条の2からつ 条の3」 の数の合計数とする。
〔,275 〔略〕
読み込み中...
児童手当及び児童扶養手当の支給対象児童数等の算出基準に関する規定 - 第84頁
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