その他令和7年7月29日

上水道一般会計出資債同意等額及び上水道広域化対策元利償還金の定義に関する規定

号外p.72 - p.74

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上水道一般会計出資債同意等額及び上水道広域化対策元利償還金の定義に関する規定

令和7年7月29日|p.72-74

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15,14
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[1 [略]
14平成十一年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を
受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費の
うち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源
に充てるため平成十一年度から令和六年度までの各年
度において発行について同意又は許可を得た地方債
(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上
水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般
会計出資債 (脱炭素化事業) 及び公営企業債 (脱炭素
化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する
とする。この場合において、地方団体が組織する組合
に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合
を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承
認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定め
る率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元
利償還金とみなす。
[同上]
14
:上水道広域化対策元利償還金は、国庫の補助金を受
けて施行する上水道広域化施設整備事業に係る経費に
充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年
度において発行を許可された地方債の許可額のうち国
庫の補助金の額の算定の基礎となつた額(超過率の適
用のあるものにあつては、当該額にそれぞれの超過率
を乗じて得た額とする。)の三十分の七(昭和五十五
年度以前の年度において発行を許可された地方債に係
る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行わ
れることとされた事業以外の事業にあつては、三分の
一)に相当する額に係る当該年度における元利償還金
(建設仮勘定に係るものを除く。千円未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)とする。この
場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元
利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地
方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協
議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により
按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみ
なす。
16
15[同上]
平成十一年度から令和五年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を
受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費の
うち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源
に充てるため平成十一年度から令和五年度までの各年
度において発行について同意又は許可を得た地方債
(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上
水道一般会計出資債 (広域化推進事業)、 上水道一般
会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素
化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)とする。この場合において、地方団体が組
織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意
等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定
め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
5広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策
定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営
第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定し
た「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために
実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施
設耐震化等交付金又は防災・安全交付金及び上下水道
一体効率化・基盤強化推進事業費のうち、広域化事
業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限
る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に
係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県上水道一般会計出資債同意等額は、 広域化推進事
業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会
計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に
係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得
た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)とす
る。 この場合において、 地方団体が組織する組合に係
る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合
を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の
同意等額とみなす。
111公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球
温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十
七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行
計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する
経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当す
る額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)とする。この場合において、地方団体が組
織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意
等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定
め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
(11広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策
定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営
第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定し
た「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために
実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施
設耐震化等交付金のうち、広域化事業、運営基盤強化
等事業及び水道施設共同化事業に限る。)を受けて施
行する事業をいう。以下同じ。)に係る令和元年度か
ら令和五年度までの各年度分の都道府県上水道一般会
計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費の
うち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源
に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(再
生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)とする。この場合に
おいて、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の
同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方
団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協
議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により
按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみな
す。
18
18公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球
温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十
七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行
計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する
経費に充てるため令和五年度において発行について同
意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と
五入する。)とする。この場合において、地方団体が
組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同
意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)11より按分したものをそれ
ぞれの地方団体の同意等額とみなす。
1.17.11
19
19密度補正)11一九11る密度は、次の算式ウ、算式工、
算式オ及び算式力inより算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ウ
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.863+
] (1/6)++(5/6)×β}×C×0.530]/A
算式ウの符号
[略]
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、diの端数を四捨五入す
る。〕
式算
a × 1,0000
15
11,005
1,0000,,000000000
(a×1,000)/bに整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。
[略]
β次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
11
11
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
式算
c × 1,0000
10
6,766
(c×1,000)/dに整数未満の端数があるとき
は、 その端数を四捨五入する。
[略]
算式工
B × 0.350
(
算式工の符号
する。この場合において、地方団体が組織する組合に
係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組
合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣
が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が
定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体
の同意等額とみなす。
1.14.11
21
172密度補正に用いる密度は、次の算式ウ、算式工、
算式オ及び算式力により算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ウ
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.823+
{(1/6)+(5/6)×β}×C×0.521]/A
算式ウの符号
[同左]
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。〕
算式
a × 1,000 1
10,668
(a×1,000)/bに整数未満の端数があるとき
は、 その端数を四捨五入する。
[同左]
β次の算式によつて算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
式算
c×1,00000 1
0×1,0000 1,00 100
6,740
(c×1,000)/dに整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。
[同左]
算式工
B × 0.345
1
1,0000
算式工の符号
p.72 / 3
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上水道一般会計出資債同意等額及び上水道広域化対策元利償還金の定義に関する規定 - 第72頁
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