その他令和7年7月29日

都道府県立リハビリ病院病床数の算定に関する規定

号外p.66 - p.67

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公告概要

地方公営企業繰出金に関する基準

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都道府県立リハビリ病院病床数の算定に関する規定

令和7年7月29日|p.66-67

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数とする。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、CDBのときは
(B-C)は(B-D)とし、BCDA又は
CBDAのときは(A-B)は(A-D)と
し、BDCA又はDBBCAのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前4年度における一般病床及び療養病床の施設
全体の最大使用病床数
[略]
4都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日
現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法
第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主
として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床で
ある病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院
をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下こ
の表において都道府県立リハビリ病院という。)
の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並
びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体
の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビ
リ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数
を加えた数とする。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
数とする。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、CDBのときは
(B-C)は(B-D)とし、BCDA又は
CBDAのときは(A-B)は(A-D)と
し、BDCA又はDBBCAのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A4年前の7月1日現在における一般病床及び療養
病床の稼働病床数
病床の稼働病床数, 1 ) 一般病床及び療養
同左
4都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日
現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法
第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主
として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床で
ある病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院
をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下こ
の表において「都道府県立リハビリ病院」という。)
の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並
びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体
の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビ
リ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数
を加えた数とする。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
5都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和六年度
の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和六年
四月一日付け総財公第二十六号。 以下この表において
「令和六年度繰出基準」という。)に該当するものの
うち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条
第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費
に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年
度において発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するものの
うち災害拠点病院が災害時における救急医療のために
行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の
整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成
十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)の合算額とする。この場合において、地方団
体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利
償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
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都道府県立リハビリ病院病床数の算定に関する規定 - 第66頁
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