その他令和7年7月29日

都道府県立大学附属病院病床数の算定方法に関する規定

号外p.65

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都道府県立大学附属病院病床数の算定方法に関する規定

令和7年7月29日|p.65

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む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する
都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務
大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大
臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道
府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の
申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指
定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調
査した病床数)とみなす。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、CDBのときは
(B-C)は(B-D)とし、BCDA又は
CBDAのときは(A-B)は(A-D)と
し、BDCA又はDBBCAのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前4年度における一般病床及び療養病床の施設
全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立
病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所
に転換した場合は、当該診療所の病床数)
[略]
3都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日
現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法
第一条の五第一項に規定する病院(以下この表におい
て「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病
床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年
度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使
用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ご
とに次の算式により算定した数を合算した数を加えた
の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府
県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告が
ある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した
都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した
病床数)とみなす。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、CDBのときは
(B-C)は(B-D)とし、BCDA又は
CBDAのときは(A-B)は(A-D)と
し、BDCA又はDBBCAのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3-
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A4年前の7月1日現在における一般病床及び療養
病床の稼働病床数(元利償還金等調査において報
告された「病床機能報告制度において報告した病
床数等に関する調」の表頭「稼働病床数」の「一
般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表に
おいて同じ。)
[同左]
3都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日
現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法
第一条の五第一項に規定する病院(以下この表におい
て「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病
床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年
度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使
用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ご
とに次の算式により算定した数を合算した数を加えた
読み込み中...
都道府県立大学附属病院病床数の算定方法に関する規定 - 第65頁
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