その他令和7年7月29日

脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて(事務連絡)

号外p.61

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡

発行機関環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて(事務連絡)

令和7年7月29日|p.61

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
61令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
U28 = 0.0207
U29 = 0.0209
U30 = 0.02054
U #元= 0.02021
U$2=0.01102
U #3 = 0.00935
U 4=0.00503
U #5 = 0.00570
U $6 = 0.00817
V2n年度に発行について同意又は許可を得た広域
化推進事業出資債の額(千円未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)
W 命天= 0.02694
W #2= 0.01469
W $3 = 0.01247
W #4= 0.00603
W 合5110.00760
W #6 = 0.01090
[略]
X2α「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素
化推進事業)の取扱いについて」(令和on年4月
3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管
課、集落排水施設担当課、財政担11課及び市区町
村担11課並びに各指定都市環境担当課、下水道関
係所管課、集落排水施設担当課及び財政担11課あ
て事務連絡。以下「令和5年度脱炭素化推進事業
債等の取扱いに係る事務連絡」といU..)1
(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤又は
「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化
推進事業)の取扱いについて」(令和6年4月1
日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課
、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村
担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係
所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて
事務連絡)(以下「令和6年度脱炭素化推進事業
債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1
(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤にお
いて定める事業(以下「省エネ改修等事業」とい
W28 = 0.0207
W29 = 0.0209
W30 = 0.02057
W 命元=0.00973
W 2=0.01104
W +3= 0.00274
W 4=0.00503
W 0.00570
****************************************************************************************************
V2n年度に発行について同意又は許可を得た広域
化推進事業出資債の額(千円未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)
W'命元=0.01298
W'φ2=0.01472
W'+3=0.00365
W1命4=0.00603
W合5=0.00760
X2
[同左]
X2「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素
化推進事業)の取扱いについて」(令和5年4月
3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管
課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町
村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関
係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あ
て事務連絡。以下「令和五年度脱炭素化推進事業
等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)
③及び④並びに2(1)③、④及び⑤において定
める事業(以下「省エネ改修等事業」という。)
に係る経費に充てるため令和5年度において発行
について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素
化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の
額に相当する額(千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)
読み込み中...
脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて(事務連絡) - 第61頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)