脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて(事務連絡)
令和7年7月29日|p.61
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61令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
U28 = 0.0207
U29 = 0.0209
U30 = 0.02054
U #元= 0.02021
U$2=0.01102
U #3 = 0.00935
U 4=0.00503
U #5 = 0.00570
U $6 = 0.00817
V2n年度に発行について同意又は許可を得た広域
化推進事業出資債の額(千円未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)
W 命天= 0.02694
W #2= 0.01469
W $3 = 0.01247
W #4= 0.00603
W 合5110.00760
W #6 = 0.01090
[略]
X2α「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素
化推進事業)の取扱いについて」(令和on年4月
3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管
課、集落排水施設担当課、財政担11課及び市区町
村担11課並びに各指定都市環境担当課、下水道関
係所管課、集落排水施設担当課及び財政担11課あ
て事務連絡。以下「令和5年度脱炭素化推進事業
債等の取扱いに係る事務連絡」といU..)1
(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤又は
「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化
推進事業)の取扱いについて」(令和6年4月1
日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課
、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村
担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係
所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて
事務連絡)(以下「令和6年度脱炭素化推進事業
債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1
(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤にお
いて定める事業(以下「省エネ改修等事業」とい
W28 = 0.0207
W29 = 0.0209
W30 = 0.02057
W 命元=0.00973
W 2=0.01104
W +3= 0.00274
W 4=0.00503
W 0.00570
****************************************************************************************************
V2n年度に発行について同意又は許可を得た広域
化推進事業出資債の額(千円未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。)
W'命元=0.01298
W'φ2=0.01472
W'+3=0.00365
W1命4=0.00603
W合5=0.00760
X2
[同左]
X2「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素
化推進事業)の取扱いについて」(令和5年4月
3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管
課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町
村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関
係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あ
て事務連絡。以下「令和五年度脱炭素化推進事業
等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)
③及び④並びに2(1)③、④及び⑤において定
める事業(以下「省エネ改修等事業」という。)
に係る経費に充てるため令和5年度において発行
について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素
化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の
額に相当する額(千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)