その他令和7年7月29日

都道府県立高等専門学校・専門学校・大学の入学金減免対象学生数等の定義および調査結果に関する説明

号外p.48 - p.51

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

都道府県立高等専門学校・専門学校・大学の入学金減免対象学生数等の定義および調査結果に関する説明

令和7年7月29日|p.48-51

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
Z授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校
の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下
都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」
の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のう
ち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大
学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象
学生数については、当該学生数を当該高等専門学
校を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生
数とする。符号AA、符号AB及び符号ACにおい
て同じ。)
AA都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AB都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
AC都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち 「多子世帯支援」 の数
AD授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都
道府県立専門学校入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
AE都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
AF都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
AG都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のう
ち「多子世帯支援」の数
AH授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「支援
拡充分対象学生数」(以下「都道府県立大学支援
拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多
子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置
I授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下
「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」
の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のう
ち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大
学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象
学生数については、当該学生数を当該高等専門学
校を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生
数とする。符号U及び符号Vにおいて同じ。)
U都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都
道府県立専門学校入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
X都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
Z授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「支援
拡充分対象学生数」(以下「都道府県立大学支援
拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多
子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置
する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体
である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分
対象学生数については、当該学生数を当該大学を
設置した公立大学法人の設立団体である都道府県
知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの都
道府県立大学の支援拡充分対象学生数とする。符
号ALにおいて同じ。)
AI授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立短
期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち
「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学
法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市
町村が設立団体である公立大学法人の設置する短
期大学の支援拡充分対象学生数については、当該
学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の
設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
しないときは、総務大臣が定める率)により按分
したものをそれぞれの都道府県立短期大学の支援
拡充分対象学生数とする。符号AMにおいて同
じ。)
AJ授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立
高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)
のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの都道府
県立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とす
する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体
である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分
対象学生数については、当該学生数を当該大学を
設置した公立大学法人の設立団体である都道府県
知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの都
道府県立大学の支援拡充分対象学生数とする。符
号ADにおいて同じ。)
AA授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立短
期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち
「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学
法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市
町村が設立団体である公立大学法人の設置する短
期大学の支援拡充分対象学生数については、当該
学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の
設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
しないときは、総務大臣が定める率)により按分
したものをそれぞれの都道府県立短期大学の支援
拡充分対象学生数とする。符号AEにおいて同
じ。)
AB授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立
高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)
のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公
立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道
府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の
設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数に
ついては、当該学生数を当該高等専門学校を設置
した公立大学法人の設立団体である都道府県知事
及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認
した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの都道府
県立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とす
る。符号ANにおいて同じ。)
AK授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立専
門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち
「授業料多子世帯支援対象者数」の数
AL都道府県立大学支援拡充分対象学生数のうち
「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AM都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数の
うち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AN都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数
のうち 「入学金多子世帯支援対象者数」 の数
AQ都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数のう
ち の数
AP授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6
年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学
校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯:満額区分」の数
AQ私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
AR私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:1/3区分」の数
AS私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多
子世帯支援」の数
AT私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「理
工農系支援」の数
AU授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6
年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学
校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯:満額区分」の数
AV私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
AW 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
AX私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多
子世帯支援」の数
る。符号AFにおいて同じ。)
AC授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立専
門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち
「授業料多子世帯支援対象者数」の数
AD都道府県立大学支援拡充分対象学生数のうち
「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AE都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数のう
ち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AF都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数
のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AG都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数のう
ち「入学金多子世帯支援対象者数」の数
AH授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5
年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学
校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯:満額区分」の数
AI私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
AJ私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:1/3区分」の数
Comple the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
AK授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「令和5
年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学
校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非
課税世帯..満額区分」の数
AL私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準
非課税世帯:2/3区分」の数
AM私立専門学校入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
-令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
AY私立専門学校入学金減免対象学生数のUVち「理
工農系支援」の数
AZ授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「支援拡
充分対象学生数」(以下「私立専門学校支援拡充
分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世
帯支援対象者数」の数
BA私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入
学金多子世帯支援対象者数」の数
α次の算式により算定した率(小数点以下3位末
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
[(a×3)/(b+e)×3+c×2+
d) 166,800
算式の符号
a授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文
部科学省に報告された 「都道府県立専門学校」
の「令和6年度授業料減免額(実績).
b符号Nに同じ。
c符号Oに同じ。
d符号Pに同じ。
e符号Qに同じ。
次の算式により算定した率(小数点以下3位末
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
[(f×3)/{(g+i)×3+h×2+i)]/
70,000
算式の符号
f授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文
部科学省に報告された「都道府県立専門学
校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」
g符号ADに同じ。
AN授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「私立専門学校」の「支援拡
充分対象学生数」(以下「私立専門学校支援拡充
分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世
帯支援対象者数」の数
AO私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入
学金多子世帯支援対象者数」の数
AP私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「授
業料理工農系支援対象者数」の数
AQ私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入
学金理工農系支援対象者数」の数
α次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
算式
(a×3)/(b×3+c×2+d)/166,800
算式の符号
a授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文
部科学省に報告された「都道府県立専門学校」
の「令和5年度授業料減免額(実績)」
b符号Kに同じ。
c符号Lに同じ,
.符号Mに同じ
β次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当
該率が1.000を超える場合は1.000とする。)
式算
(e×3)/(f×3+g×2+h)/70,00
算式の符号
e授業料等減免対象学生数等調査に基づいて
文部科学省に報告された「都道府県立専門学
校」の「令和5年度入学金減免額(実績).
f符号Wに同じ。
p.48 / 4
読み込み中...
都道府県立高等専門学校・専門学校・大学の入学金減免対象学生数等の定義および調査結果に関する説明 - 第48頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省, 総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)