その他令和7年7月29日

都道府県立学校等の授業料減免対象学生数に関する定義および符号の説明

号外p.46 - p.47

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都道府県立学校等の授業料減免対象学生数に関する定義および符号の説明

令和7年7月29日|p.46-47

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都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下
「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」
の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のう
ち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大
学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象
学生数については、当該学生数を当該高等専門学
校を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生
数とする。符号K、符号L及び符号Mにおいて同
じ。
K都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
L都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
M都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数
のうち「多子世帯支援」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都
道府県立専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
Q都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち の数
P都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
Q都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「多子世帯支援」の数
R授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和
6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県
H授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下
都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生
数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」
の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のう
ち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大
学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象
学生数については、当該学生数を当該高等専門学
校を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生
数とする。符号I及び符号Jにおいて同じ。)
I都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:2/3区分」の数
J都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数の
うち「準非課税世帯:1/3区分」の数
K授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「都
道府県立専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
L都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯..2/3区分」の数
M都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
Of0.001.準非課税世帯..1/co区分」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和
5年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県
47令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち
「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の
設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立
団体である公立大学法人の設置する大学の入学金
減免対象学生数については、当該学生数を当該大
学を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立大学の入学金減免対象学生数とす
る。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。)
都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
T都道府県立大学入学金減免対象学生数のう
「準非課税世帯:1/3区分」の数
U都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都
道府県立短期大学入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の入学金減免対象学生数については
,当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X
及び符号Yにおいて同じ。)
都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
X都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「多子世帯支援」の数
立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち
「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の
設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立
団体である公立大学法人の設置する大学の入学金
減免対象学生数については、当該学生数を当該大
学を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立大学の入学金減免対象学生数とす
る。符号O及び符号Pにおいて同じ。)
Q都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
Q授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都
道府県立短期大学入学金減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の入学金減免対象学生数については
、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の入学金減免対象学生数とする。符号R及び符号
Sにおいて同じ。)
R都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯..2/3区分」の数
・都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
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