その他令和7年7月29日

都道府県立短期大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈

号外p.45

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公告概要

都道府県立短期大学及び公立大学法人設置短期大学の授業料減免対象学生数

発行機関文部科学省

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都道府県立短期大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈

令和7年7月29日|p.45

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授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都
道府県立短期大学授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の授業料減免対象学生数については
、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H
及び符号Iにおいて同じ。)
G都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:2/3区分」の数
I都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
----
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
(地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法
人(以下この号において「公立大学法人」とい
う。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町
村が同法第6条第3項に規定する設立団体(以下
この号において「設立団体」という。)である公
立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生
数については、当該学生数を当該大学を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
大学の授業料減免対象学生数とする。符号C及び
符号Dにおいて同じ。)
[同左]
)都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯..1/3区分」の数
E授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「都
道府県立短期大学授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の授業料減免対象学生数については
、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の授業料減免対象学生数とする。符号F及び符号
Gにおいて同じ。)
F都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯..2/3区分」の数
G都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
01「準非課税世帯」...1/co区分」の数
読み込み中...
都道府県立短期大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈 - 第45頁
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