その他令和7年7月29日

都道府県立大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈(公立大学法人設置大学等)

号外p.45

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公告概要

公立大学法人設置大学及び都道府県立大学の授業料減免対象学生数

発行機関総務省

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都道府県立大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈(公立大学法人設置大学等)

令和7年7月29日|p.45

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45令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
(地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法
人(以下この号において「公立大学法人」とい
う。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町
村が同法第6条第3項に規定する設立団体(以下
この号において「設立団体」という。)である公
立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生
数については、当該学生数を当該大学を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
大学の授業料減免対象学生数とする。符号C、符
号D及び符号Eにおいて同じ。)
〔略〕
D都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
日都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
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都道府県立大学等の授業料減免対象学生数の算定に関する注釈(公立大学法人設置大学等) - 第45頁
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