その他令和7年7月29日
市町村国土強靱化施策債の発行に関する同意等の一覧(令和二年度・三年度)
号外p.36 - p.39
号外p.36-p.39
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市町村国土強靱化施策債の発行に関する同意等の一覧(令和二年度・三年度)
令和7年7月29日|p.36-39
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年度市町村国土強靱化施策債五十・
〇%分」という。)
[ 略]
[イ略]
0 令和二年度国土強靱化施策債
ア防災・減災・国土強靱化緊急対策事
業分
777)学校教育施設等整備事業(大規模
改造事業等を除く。)に係る経費に
充てるため発行について同意又は許
可を得たもの(以下「令和二年度市
町村国土強靱化施策債六十・〇%
分」という。)
[ 略]
(1)77に掲げる事業以外の事業に係る
経費に充てるため発行について同意
又は許可を得たもの(以下「令和二
年度市町村国土強靱化施策債五十・
〇%分」という。)
[(1)略]
[イ略]
30 令和三年度国土強靱化施策債
ア防災・減災・国土強靱化緊急対策事
業分
777)学校教育施設等整備事業(大規模
改造事業等を除く。)に係る経費に
充てるため発行について同意又は許
可を得たもの(以下「令和三年度市
町村国土強靱化債六十・〇%分」と
いう。)
[ 略]
(イ))に掲げる事業以外の事業に係る
経費に充てるため発行について同意
又は許可を得たもの(以下「令和三
年度市町村国土強靱化債五十・〇%
分」という。)
[ 略]
[イ略]
年度市町村国土強靭化施策債五十・
〇%分」という。)
[6・ 同上]
[イ同上]
00000二年度国土強靱化施策債
ア防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業分
777)学校教育施設等整備事業(大規模
改造事業等を除く。)に係る経費に
充てるため発行について同意又は許
可を得たもの(以下「令和二年度市
町村国土強靭化施策債六十・〇%
分」という。)
[ ・ 同上]
(177に掲げる事業以外の事業に係る
経費に充てるため発行について同意
又は許可を得たもの (以下 「令和二
年度市町村国土強靭化施策債五十・
〇%分」という。)
[ ・ 10 同上]
[イ 同上]
3)令和三年度国土強靱化施策債
ア防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業分
777)学校教育施設等整備事業(大規模
改造事業等を除く。)に係る経費に
充てるため発行について同意又は許
可を得たもの(以下「令和三年度市
町村国土強靭化債六十・〇%分」と
いう。)
[ 同上]
(イ)7に掲げる事業以外の事業に係る
経費に充てるため発行について同意
又は許可を得たもの(以下「令和三
年度市町村国土強靭化債五十・〇%
分」という。)
[ ・ 同上]
[イ 同上]
今和7年7月29日火曜日官報(弓外第173号
[2.3略]
[2・3 同上]
もl
11
1/8
19
11
14
14
11
CT
11
14
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11
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10
11
11
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19
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11
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11
11
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11
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198
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1.6
198
充てるため発行について同意又は許
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事
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11
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業
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11
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14
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198
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19
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11
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11
対策
策(
事
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同上]
[新設]
(密度及び密度補正係数の算定方法)
第九条密度補正11用{い.る密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと
にはそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの
以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)を(1う。以下同じ。)によるものとする。
(密度及び密度補正係数の算定方法)
第九条密度補正に用い.る密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと
にはそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの
の
以外のものに、あつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端
末月
端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。
100
10
地方団体
の種類
類類
経費の種
測定単位
都道府県
[1
略]
木費
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他の土
[略]
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10
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199
10
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[略]
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11
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0.00
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十月
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10
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[略]
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11
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[略]
一密
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一度
11
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都道府県
11
[1
上]
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他の土
木費
[同上]
人口
11
校費
19
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教職員数
地方団体
の種類
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類類
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種種
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測定単位
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1,14
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1,00
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1,000
10
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0.00
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一万
0.00
0.00
14
123
1,00
1,00
10
14.00
010
TO
0,00
0.00
0.00
0.00
11
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1.
0.00
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0,000
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0,00%
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1,00
1,000
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11
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(
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1.
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一人
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1.
(
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)
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10,
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次次
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)
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1,
11
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1,
)
11
1/1
14
..
11
10
法法
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
算式の符号
[略]
B次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
42,700×b1×(1+b2)
算式の符号
[略]
b2スクールバス等の数に144.99を乗じて得た
数を、符号blの数値で除して得た数(小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
1,053,000×c1×(c2+c3)
算式の符号
[略]
c2当該都道府県の区域内の市町村の別表第3
の4に定める地域手当の級地が1級地(旧1
級地であつた地域)区分の市町村にあつては
1.026、2級地(旧2級地であつた地域)の市
町村にあつては1.021、2級地(旧3級地であ
つた地域)の市町村にあつては1.019、2級地
(旧4級地であつた地域)の市町村にあつて
は1.018、2級地(旧5級地であつた地域)の
市町村にあつては1.018、2級地(旧6級地で
あつた地域)の市町村にあつては1.013、2級
地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつ
ては1.009、2級地(旧無級地であつた地域)
の市町村にあつては1.004、3級地(旧2級地
であつた地域)の市町村にあつては1.019、3
級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあ
つては1.018、3級地(旧4級地であつた地
域)の市町村にあつては1.016、3級地(旧5
級地であつた地域)の市町村にあつては1.015
、3級地(旧6級地であつた地域)の市町村
にあつては1.013、3級地(旧無級地であつた
算式の符号
[同左]
B次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
41,900×b1×b2
算式の符号
[同左]
b2スクールバス等の数に145.68を乗じて得た
数を、符号blの数値で除して得た数(小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
1,025,000×cl×(c2+c3)
算式の符号
[同左]
c2当該都道府県の区域内の市町村の地域手当
の地域区分が100分の20地域の市町村にあつ
ては1.025、100分の16地域の市町村にあつ
ては1.020、100分の15地域の市町村にあつ
ては1.019、100分の12地域の市町村にあつ
ては1.015、100分の10地域の市町村にあつ
ては1.013、100分の6地域の市町村にあつて
は1.007、100分の3地域の市町村にあつては
1.004、その他地域の市町村にあつては1.000
を当該区域内の地域手当の級地ごとの市町村
の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)の合
計数を当該都道府県の人口で除して得た率
(小数点以下3位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)とする。ただし
、当該率が1.000に満たないときは、1.000と
する。
p.36 / 4
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