その他令和7年7月29日
令和元年度から令和三年度における補正予算に係る地方債の取扱いに関する事務連絡
号外p.11 - p.12
号外p.11-p.12
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令和元年度から令和三年度における補正予算に係る地方債の取扱いに関する事務連絡
令和7年7月29日|p.11-12
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定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度国の補正予算
(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和二年一月三十一
日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道
府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あ
て事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福
祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、
一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二
年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱
い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各
都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政
担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正
予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月
二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、
各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事
務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う
地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、
「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについ
て」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県
市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、
各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算
(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十
八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会
福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事
業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債
(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定し
たものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一
号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付
け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県
議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事
務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施
設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般
事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令
和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係
共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般
廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性
化事業に係る地方債(以下「平成三十年度補正予算債」という。)
で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和
元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」
(令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区
町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指
定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度国の補正予算
(第一号) に係る地方債の取扱いについて」 (令和二年一月三十一
日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道
府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あ
て事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福
祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、
一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二
年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱
い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各
都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政
担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正
予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月
二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、
各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事
務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う
地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)
「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについ
て」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県
市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課
各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算
(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十
八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会
福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事
業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債
(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定し
たものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一
る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る
地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のう
ち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、
一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活
性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和五
年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱
いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当
課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都
市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年
度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和
六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村
担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都
市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使
用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都
道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事
務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連
絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整
備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事
業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和
五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る
額並びに令和六年度において「令和六年度一般会計予備費の使用に
係る地方債の取扱いについて」(令和六年四月二十三日付け各都道
府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務
局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連
絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いに
ついて (令和六年六月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都
道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担
当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会
計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年九月十
日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道
府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あ
て事務連絡)、 「令和六年度一般会計予備費の使用等に係る地方債
の取扱いについて」(令和六年十月十一日付け各都道府県財政担当
課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都
市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年
号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付
け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県
議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事
務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施
設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般
事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令
和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係
る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る
地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のう
ち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、
一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活
性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正
予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに令
和五年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の
取扱いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担
当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定
都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五
年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令
和六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町
村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定
都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の
使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各
都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会
事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連
絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整
備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事
業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和
五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る
額|
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