その他令和7年7月29日

平成九年度・十年度補正予算債等の地方債に関する規定

号外p.6 - p.7

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平成九年度・十年度補正予算債等の地方債に関する規定

令和7年7月29日|p.6-7

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「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平成
十年二月二十日付け自治地第十六号各都道府県総務部長及び各指定
都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を
許可された地方債(以下「平成九年度補正予算債」という。)のう
ち、 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福
祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下
水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補
助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相
当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を
許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当
該年度の元利償還金並びに平成十年度において「総合経済対策に係
る地方債の取扱いについて(平成十年六月十九日付け自治地第百十
三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局
地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いにつ
いて(平成十年十二月十七日付け自治地第百九十四号各都道府県総
務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通
知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度補正予
算債という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業
一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係
7令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
四十三 平成
十七年度か
ら令和六年
度までの各
年度におい
て国の補正
予算等に係
る事業費の
財源に充て
るため発行
について同
意又は許可
を得た地方
債の額
千円
[2略]
1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十七年度
において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いにつ
いて」 (平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務
部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通
知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予
算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、
社会福祉施設整備事業、 一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に
係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度に
おいて「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについ
て」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務
部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通
知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成
十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育
施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業
及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係
る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る
地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二
号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政
局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方
債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共
事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助
施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指
定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補
正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日
付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長
あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補
正予算 (第二号) 等に係る地方債の取扱いについて」 (平成二十一
年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都
市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算
債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、
社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等
1,14
ら令和五年
度までの各
年度におい
て国の補正
予算等に係
る事業費の
財源に充て
るため発行
について同
意又は許可
を得た地方
債の額
る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のう
ち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一
般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市におい
て事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が
指定したものに係る当該年度の元利償還金
[2同上]
+国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十六年度
において 「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いにつ
(1て」(平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部
長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)
に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算
債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社
会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係
る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十七年度にお
いて「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについ
て」(平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務部
長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)
に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算
債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社
会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係
る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度にお
いて「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについ
て」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務
部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通
知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成
十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育
施設等整備事業、 社会福祉施設整備事業、 一般補助施設整備等事業
及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係
る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る
地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二
号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政
局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方
債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共
事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助
施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指
定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補
正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日
付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長
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平成九年度・十年度補正予算債等の地方債に関する規定 - 第6頁
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