その他令和7年7月29日

平成四年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義

号外p.4

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平成四年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義

令和7年7月29日|p.4

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四十二平成
1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成四年度に
四年度から
おいて「平成四年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(平
平成十年度
成四年十月三十日付け各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及
までの各年
び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長内かん)」に
( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1)2) (1)2(
基づき発行を許可された地方債 (以下「平成四年度補正予算債」と
国の補正予
いう。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独
算等に係る
事業、 厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債
事業費の財
並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会
源に充てる
計の建設費補助相当分に係る地方債 (地下鉄事業のうち一般会計の
ため発行を
建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において同市が
許可された
経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設
千円
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平成四年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義 - 第4頁
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