その他令和7年7月29日

平成五年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義

号外p.4

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平成五年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義

令和7年7月29日|p.4

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四十二平成
1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
五年度から
おいて「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年六
平成十年度
月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都
までの各年
市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長
度において
通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五
国の補正予
年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて
算等に係る
自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債
事業費の財
の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都
源に充てる
道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ
ため発行を
て自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方
許可された
債(以下「平成五年度補正予算債」という。)のうち、
般公共事
千円
読み込み中...
平成五年度補正予算債の取扱いに関する通知に基づく地方債の定義 - 第4頁
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