その他令和7年7月29日

官報号外第173号(法令改正条文の一部)

号外p.2 - p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
公告概要

地方財政法施行令等の一部改正に伴う適用規定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第173号(法令改正条文の一部)

令和7年7月29日|p.2-3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
昭和
日{
10
以上
**
修繕
10
14
17
11
問題
22
(
14
1
1.
10
(路
[一~四
略]
五道路の延
法法
定定
船{
くく
第第
10
)
0.00
11
11
一八
1
1年
[略]
11
11
11
11
法法
10
cc
火災
六六
10
RO
10
10
第第
10
0.00
同年
10
10
11
法法
催催
(う
管管
10
11
13
理)
10
**
第第
n
to
14
第第
00
法法
17
11
11
數十
13
11
10
議員
路路
10
線{
100
1.
13
(第
月)
1-
10
現在
11
14
九九
しむ
10
3)
1.
1項
16
15
..
11
10
1.
17
發狂
開発
10
11
路(
10
11
公公
10
五五
91
17
11
x
110
17
)
71
第第
幹部
1
11
1,0
設置
六六
11
100
100
法法
14
14
19
1
11
77
線線
13
10
T
一道
0,00,0
70
地{
轄轄
1.
10
始め
第第
**
第第
10
0.00
11
政府
方{
}高
10
動動
現象
10
11
11
11
規模規
車車
**
14
公公
10
条第
第第
)
10
道道
11
道道
一八
一六
19
14
11
が、
(路
12
1,
77
10
基本
1課
1
1
地{
項項
10
10
HT
規。
14
17
載載
第第
11
13
19
10
((
11
13
議議
10
る。
一方
11
規(
13
11
D
村々
n
1項
1
14
11
佐々
To
10
t.
が、
問題
10
動{
11
議議
)管
---
1-
一重
17
17
19
7)
橋)
7
10
..
10
理.
DI
**
11
to
経経
道道
77
10
10
**
18
10
140
10
雜誌
19
17
道道
to
數數
備.
11
法法
)は
14
10
1.00
18
微塵
10
)
10
决决
10
部{
10
20
通道
路(
11
12
通路
キロメート
[略]
日1
同年
法法
催催
11
**
第第
++
to
18
11
[一~四 同
上]
道路の延
100
定定
船{
<<
19
修繕
10
第第
10
施工
0.00
る0
77
11
10
1.0
10
:
10
11
法法
11
10
う(
理)
九.
○公
2課
11
一六
政{
..
10
10
11
10
及び
***
75
1.
10
1月
1-
11
1,00
11
11
114
11
11
第第
10
一敕
10
10
14
現在
認識
第第
10
.む
14
15
0,00
1
11
備)
(特
00
10
11
10
項項
10
10
17
發行
10
To
1-
四四
(0
x
第卅一
13
一八
10
10
15
11
75
〕第
幹部
11
7.
線線
管轄
現象
14
1,
)
1,0
11
y
除除
11
11
11
10
1.
11
1<
11
0.00
る。
(路
法法
1.
第第
44
11
政府
1/
11
10
動{
**
114
17
14
11
11
規模
車{
19
第第
撮影
1,
公公
道道
道道
17
一六
10
114
第第
14
To
11
建,
4.
路(
77
10
11
35
1指
17
17
17
10
14
10
載載
第第
11
HT
規。
11
11
11
11
**
1-
D
議議
16
to
備1
六/
11
11
る0
16
11
IX
消費
が、
100
10
動{
管管
11
11
11
**
11
7.
1
(理(
14
規則
11
n
1項
n
13
17
20
11
11
10
た.
道道
11
(略
10
橘橘
17
10
11
10
11
11
10
100
14
To
11
30
道道
(路
る。
19
14
11
1
指摘
14
(1)
10
(う
1.
10
1.
光潤
)
10
道道
路路
决决
除除
收斂
修修
10
部{
**
xy
11
1,0
14
[同上]
類類
10
種〻
測{
測定単位の種
17
11
10
数十
値{
10
11
11
11
法法
表示単位
類類
11
位.
10
種〻
測{
17
単(
位.
10
數數
11
10
)
一方
法法
表表
六六
11
(測定単位の数値の算定方法
横斷
る。
第五条法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ
1
十一
17
法法
11
10
10
(測定単位の数値の算定
11
17
欄(
數{
掲載
20
表表
10
六六
47
11
}甘
13
10
To
)管
ty
11
11
定定
17
る。
)単
位.
17
1,0
77
i
17
[九~二十三 同上]
to
一方
に1011て同意又は許可を得た地
発行
)
11
14
土{
載した台帳を備えて
4
11
10
11
0.00
た.
発行
WI
10
成績
年度
度{
10
10
11
n
完成
14
16
14
14
なり
16
14
To
10
項を記載した台帳を備え
項項
11
11
11
第三条
[2
11
14
14
17
地{
11
11
73
11
か。
10
10
}資
**
17
0.4
10
14
11
}実現
66
**
10
11
71
198
和{
14
價價
11
(還
14
金金
1/8
事事
事業
費費
50
14
11
10
11
一九
Co
る.
to
0.00
1
th
17
なり
19
11
16
11
17
78
14
一六
10
が、
17
17
11
11
10
10
20
補助
た。
11
10
14
37
11
17
**
庫工
係{
20
17
73
14
11
10
7.
理事
價{
14
(
費費
金金
11
10
10
20
項項
18
10
11
17
1.
記記
To
26
ば、
14
10
00
16
27
10
14
100
17
1
11
20
測{
11
(単
10
数日
値{
10
11
11
10
其一
)
11
20
事事
政政
正{
改善
改正前
[九~二十三 略]
14
略{
一九
載した台帳を備
11
價價
10
11
第一
金金
11
1.
0.0
19
17
なり
14
66
20
なり
to
11
會費
19
*****
八八
11
10
度{
11
10
(普通交付
第三条
[2略]
3地方団体の長は、
載載
亥日
10
税務
(1)
(
算{
11
14
備(
11
2.0
11
100
44
同年
11
14
10
10
77
一一
11
17
13
1冊
To
11
13
しか
54
10
17
10
14
1
ば、
なり
10
66
17
なり
14
11
19
23
}資
**
10
10
T
17
11
10
11
10
(二
る0
10
77
10
)
第三
17
16
3.
價{
其一
11
10
**
11
11
7)
11
1
}
消費
金金
20
10
10
11
10
基基
礎)
10
7
1,
意意
理事
項項
11
11
17
一六
記{
10
11
なり
00
画{itより、直轄方式で整備することとなつた区間を((う。以下同
じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条
第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。 ただし、 前年の四月
二日からその年の四月一日までの間に15(1て、地方団体の廃置分合、
大規模な境界変更若しくは指定都市の指定11より又は道路法第十七条
第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更
があつたときは、 この表中四のただし書の規定を準用する。
[略]
[略]
1
学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在にお
ける当該地方団体立の高等学校 (中等教育学校の後期課程を含
む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の
商業に関する学科、家庭に関する学科、看護11関する学科、農業に
関する学科、工業11関する学科、水産に関する学科、情報に関する
学科及び福祉に関する学科、総合学科並びに普通科及びその他の学
科に係る生徒数並び11別科及び専攻科に係る生徒数の合計数
[2略]
31の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する
生徒数を含むものとし、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、
商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、農業に
関する学科、工業11関する学科、水産に関する学科、情報に関する
学科及び福祉に関する学科並びに総合学科以外の学科に属する生徒
数とする。
[略]
[略]
十九略]
四十災害復
1次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令
旧事業費の
第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に
財源に充て
掲げるものを除く。)、平成二年度から令和六年度までの各年度に
るため発行
31(1て地方税の減収11伴(1発行にこ11(1て同意又14許可を得た地方
に1011て同
債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社
意又は許可
会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度
を得た地方
及び平成六年度から令和六年度までの各年度において発行について
債に係る元
同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行
利償還金
には11((て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの
をいう。以下同じ。)、平成五年度から平成十四年度まで及び平成
十六年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係
る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
千円
画itより、直轄方式で整備することとなつた区間を((う。以下同
じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条
第二項の供用開始の公示が行わ六〇たものの延長。ただし、前年の四月
二日からその年の四月一日までの間に11(1て、地方団体の廃置分合、
大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条
第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更
があつたときは、 この表中四のただし書の規定を準用する。
[同上]
人、
[同上]
1
学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在にお
19る当該地方団体立の高等学校 (中等教育学校の後期課程を含
む。)には在学する全日制及び定時制 (別科及び専攻科を除く。)の
商業に関する学科及び家庭11関する学科、厚生11関する学科のうち
衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、
水産に関する学科、情報に関する学科、福祉11関する学科並びに普
通科及びその他の学科に係る生徒数並び11別科及び専攻科に係る生
徒数の合計数
[2 同上]
1の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する
生徒数を含むものとL.、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、
商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち
衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、
水産に関する学科、情報に関する学科並びに福祉に関する学科以外
の学科に属する生徒数とする。
[同上]
次の各号に掲げる地方債 (地方財政法施行令 (昭和二十三年政令
第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に
掲げるものを除く。)、平成二年度から令和五年度までの各年度に
3(1て地方税の減収11伴(1発行it11((て同意又は許可を得た地方
債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社)
会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度
及び平成六年度から令和五年度までの各年度にお(1て発行につ(1TI
同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行
に11tiて同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの
を11う。 以下同じ、 平成四年度から平成十四年度まで及び平成
十六年度から令和五年度までの各年度にお(1て国の補正予算等に係
る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
〔同上]
千円
六~二++10
同上]
二十二高等
学校の生徒
[二十三~三
十九 同上]
四十災害復
旧事業費の
財源に充て
るため発行
に1010て同
意又は許可
を得た地方
債に係る元
利償還金
11
[六~二十一
略]
11十一二高等
学校の生徒
[二十三~三
p.2 / 2
読み込み中...
官報号外第173号(法令改正条文の一部) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)