告示令和7年7月29日

教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育等に係る費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

号外p.85

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教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育等に係る費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

令和7年7月29日|p.85

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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
37一密度補正(11用isる密度は、次の算式ア及び算式イ
により算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
B × C × 3.709
17
10.00
算式アの符号
[略]
C次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合は、その端数を四捨五入す
る。)
式算
a/b×12
1,065,925
[略]
[略]
算式イ
B X 0.749
>>
[略]
38[略]
9新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども
園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、
教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保
育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、
特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保
育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改
正する告示(令和七年こども家庭庁告示第四号)によ
る改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用
教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利
用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に
関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。
以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された
費用の額のうち、令和六年十月の新制度移行私立幼稚
園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定
子どもに係る額の合計額とする。以下この表において
同じ。
14)前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度
46
40密度補正)11十一11る密度は、次の算式ア及び算式イ
により算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
B×C×3.556
(
1,,00000000000000
算式アの符号
[同左]
C次の算式により算定した率(小数点以下3位未
満の端数がある場合は、その端数を四捨五入す
る。)
算式
a/b×12
960,849
[同左]
[同左]
算式イ
B X 0.782
[同十]
[同左]
[[同上]
199新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども
園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、
教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保
育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、
特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保
育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改
正する告示(令和六年こども家庭庁告示第九号)によ
る改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用
教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利
用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に
関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。
以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された
費用の額のうち、令和五年十月の新制度移行私立幼稚
園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定
子どもに係る額の合計額とする。以下この表において
同じ。
(4)前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度
読み込み中...
教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育等に係る費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 - 第85頁
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