告示令和7年7月29日

公立病院に係る財政措置の取扱いに関する通知(都道府県立病院事業債同意等額算定基準)

号外p.68 - p.71

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発行機関総務省
省庁総務省

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公立病院に係る財政措置の取扱いに関する通知(都道府県立病院事業債同意等額算定基準)

令和7年7月29日|p.68-71

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6平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県立病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に
該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す
る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改
良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第
百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー
発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」とい
う。)の設置に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和
六年度までの各年度において発行について同意又は許
可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療
構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適
当と認められないものとして総務大臣が通知したもの
を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平
成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの
継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取
扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第
六十一号)第131の再編・ネットワーク化に係る
公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6にお
いて同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の
一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に
該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救
急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を
上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十
五年度から令和六年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー
発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について
同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令
和六年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医
療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき
適当と認められないものとして総務大臣が通知したも
のを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があ
6平成十五年度から令和五年度までの各年度分の都道
府県立病院事業債同意等額は、令和五年度繰出基準に
該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す
る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改
良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五
年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第
百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー
発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」とい
う。)の設置に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和
五年度までの各年度において発行について同意又は許
可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療
構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適
当と認められないものとして総務大臣が通知したもの
を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平
成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの
継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取
扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第
六十一号)第131の再編・ネットワーク化に係る
公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6にお
いて同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の
一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)、令和五年度繰出基準に
該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救
急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を
上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十
五年度から令和五年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー
発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について
同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令
和五年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医
療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき
適当と認められないものとして総務大臣が通知したも
のを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一
(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度
からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗
じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当
するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保
に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱い
について」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十
号)において定める対象医療施設であつて、通常の診
療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要す
る経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債のうち
当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る
当該都道府県の意見に基づき適当と認められないもの
として総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当
する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同
意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の
一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事
業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除
き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同
意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三
年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価
が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、
令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建
築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額
を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債につ
いては建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を
上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地
るときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一
(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度
からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗
じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)並びに令和五年度繰出基準に該当
するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保
に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱い
について」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十
号)において定める対象医療施設であつて、通常の診
療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要す
る経費に充てるため平成二十一年度から令和五年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債のうち
当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る
当該都道府県の意見に基づき適当と認められないもの
として総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当
する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同
意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の
一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事
業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除
き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同
意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三
年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価
が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、
令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建
築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額
を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債につ
いては建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を
上回る額を除く。)とする。この場合において、地方
方債については建築単価が一平方メートル当たり五十
九万円を上回る額を除く。)とする。この場合におい
て、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意
等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体
の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が
成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分
したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地
方公営企業に対する繰出金等の調査について(照
会)」(令和六年八月六日付け総財公第五十五号、総
財営第二十四号、総財準第六十一号。以下この表にお
いて「繰出金等について」という。)によつて報告の
あつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条
の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経
費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各
年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿
舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門
に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れ
た地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)とする。
8平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道
府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等に
ついて」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学
に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の
建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度
から令和六年度までの各年度において発行について同
意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿
舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能工
ネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の
六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相
当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年
度から平成二十五年度までの各年度において同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度
から令和二年度までの各年度において同意又は許可を
得た地方債については建築単価が一平方メートル当た
り三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又
団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、
当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協
議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しな
いときは、総務大臣が定める率)により按分したもの
をそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地
方公営企業に対する繰出金等の調査について(照
会)」(令和五年八月九日付け総財公第五十九号、総
財営第七十六号、総財準第九十五号。以下この表にお
いて「繰出金等について」という。)によつて報告の
あつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条
の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経
費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各
年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿
舎、 看護師宿舎及び大学の用に供する研究研修部門
に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れ
た地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)とする。
8平成十五年度から令和五年度までの各年度分の都道
府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等に
ついて」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学
に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の
建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度
から令和五年度までの各年度において発行について同
意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿
舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能工
ネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の
六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相
当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年
度から平成二十五年度までの各年度において同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度
から令和二年度までの各年度において同意又は許可を
得た地方債については建築単価が一平方メートル当た
り三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又
71令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和
五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除
き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債について
は建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回
る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)とする。
9都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和
三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一
条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改
良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する
部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和
三年度までの各年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置
に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を
得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とす
る。 この場合において、 地方団体が組織する組合に係
る当該地方債の同意等額は、 当該同意等額を当該組合
を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定
める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の
同意等額とみなす。
[1・ 略]
[削る]
は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に
同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平
方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和
五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除
き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)とする。
9都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和
令和五年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三
十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又
は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要
する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から
令和三年度までの各年度において発行について同意又
は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の
設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許
可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。この場合において、地方団体が組織する組合
に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該
組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団
体の同意等額とみなす。
[ ・ 同上]
11上水道水源開発元利償還金は、国庫の補助金を受け
て施行する上水道水源開発施設整備事業に係る経費に
充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年
度において発行を許可された地方債の許可額のうち国
庫の補助金の額の算定の基礎となつた額の三十分の七
(昭和五十五年度以前の年度において発行を許可され
た地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計か
ら出資が行われることとされた事業以外の事業にあつ
ては、三分の一)に相当する額に係る当該年度におけ
る元利償還金(建設仮勘定に係るものを除く。千円未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
p.68 / 4
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公立病院に係る財政措置の取扱いに関する通知(都道府県立病院事業債同意等額算定基準) - 第68頁
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