告示令和7年7月29日

令和五年度の地方公営企業繰出金について(通知)

号外p.67

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

地方公営企業繰出金に関する基準

発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公営企業繰出金に関する基準

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令和五年度の地方公営企業繰出金について(通知)

令和7年7月29日|p.67

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5都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和五年度
の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和五年
四月三日付け総財公第二十八号。 以下この表において
「令和五年度繰出基準」という。)に該当するものの
うち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条
第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費
に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年
度において発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額
〔千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)並びに令和五年度繰出基準に該当するものの
うち災害拠点病院が災害時における救急医療のために
行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の
整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成
十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)の合算額とする。この場合において、地方団
体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利
償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
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令和五年度の地方公営企業繰出金について(通知) - 第67頁
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