告示令和7年7月29日

都道府県立病院病床数の算定基準に関する通知(令和六年十一月十八日付け総財準第九十三号)

号外p.64

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省庁財務省 / 厚生労働省

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都道府県立病院病床数の算定基準に関する通知(令和六年十一月十八日付け総財準第九十三号)

令和7年7月29日|p.64

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2都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在にお
ける当該都道府県立の医療法(昭和二十三年法律第二
百五号)第一条の五第一項に規定する病院(地方公営
企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号) 第二条第
二項の財務規定等の適用があるもの又は当該都道府県
が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団
体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法
人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独
立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下
この表において 「都道府県立病院」 という。)の結核
病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数(「病院
事業債に係る元利償還金等について(照会)」(令和
六年十一月十八日付け総財準第九十三号。 以下この表
において「元利償還金等調査」という。)において報
告された「病床機能報告制度において報告した病床数
等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」.
「精神」及び「感染症」の欄の数をいい、前年の七月
一日現在において休診している病院の病床及び病床利
用率が令和三年七月二日から令和六年七月一日までの
間継続して零である病床の種別に属する病床(感染症
病床を除く。)の数を除く。以下この表において同
じ。)並びに前年度における一般病床及び療養病床の
施設全体の最大使用病床数(元利償還金等調査におい
て報告された「病床機能報告制度において報告した病
床数等に関する調」の表頭「施設全体の最大使用病床
数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下こ
の表において同じ。)を合算した数に、都道府県立病
院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加
えた数とし、都道府県立病院特例病床数は、六年前の
三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病
床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。こ
の場合において、都道府県及び市町村が組織する組合
立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法
第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一
条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含
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都道府県立病院病床数の算定基準に関する通知(令和六年十一月十八日付け総財準第九十三号) - 第64頁
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