告示令和7年7月29日

総合経済対策等に係る地方債の取扱いについて(平成五年度分)

号外p.5 - p.6

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総合経済対策等に係る地方債の取扱いについて(平成五年度分)

令和7年7月29日|p.5-6

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地方債に係
る元利償還
立された大阪市高速電気軌道株式会社への事業承継(以下「事業承
継」という。)前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大
臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成五年度におい
て「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年六月一
十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財
政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通
知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年
十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて自
治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の
取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都道
府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて
自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債
(以下「平成五年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事
業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業
及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下
鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る
地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方
債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方
債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償
還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債
の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都
道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課
長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取
扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県
総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通
知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予
算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業
一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係
る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のう
ち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一
般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市におい
て事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が
指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において
「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七
年五月三十日付け自治地第百四十六号各都道府県総務部長、各指定
都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策
に係る地方債の取扱いについて(平成七年十月二十七日付け自治地
第二百十一号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省
長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成八年度補
正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事
業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業
に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業
のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のう
ち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市に
おいて事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大
臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成九年度におい
て「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平
成十年二月二十日付け自治地第十六号各都道府県総務部長及び各指
定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行
を許可された地方債(以下「平成九年度補正予算債」という。)の
うち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生
福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域
下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費
補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助
相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行
を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る
当該年度の元利償還金並びに平成十年度において「総合経済対策に
係る地方債の取扱いについて(平成十年六月十九日付け自治地第百
十三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政
局地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いに
ついて(平成十年十二月十七日付け自治地第百九十四号各都道府県
総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通
知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度補正予
算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、
一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係
る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のう
ち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一
般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市におい
て事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が
指定したものに係る当該年度の元利償還金
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総合経済対策等に係る地方債の取扱いについて(平成五年度分) - 第5頁
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