告示令和7年7月29日

平成六年度及び七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて

号外p.5

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平成六年度及び七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて

令和7年7月29日|p.5

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る元利償還
地方債に係
業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業
及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下
鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る
地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方
債については、大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を
承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道
株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許
可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該
年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算
に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第
二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四
号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地
方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六
年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設
整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処
理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水
道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事
業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大
阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、
総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度
において「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて
(平成七年五月三十日付け自治地第百四十六号各都道府県総務部
長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び
「経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成七年十月二十七日
付け自治地第二百十一号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長
あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地
方債(以下「平成七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共
事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事
業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地
下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係
る地方債 (地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地
方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地
方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利
償還金、平成八年度において「平成八年度国の補正予算に係る地方
債の取扱いについて(平成九年二月十三日付け自治地第十三号各都
道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課
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平成六年度及び七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて - 第5頁
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