法律令和7年7月29日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく地方債の定義(再掲)

号外p.4

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発行機関内閣
法令番号法律第150号
署名者内閣総理大臣

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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく地方債の定義(再掲)

令和7年7月29日|p.4

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八激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭
和三十七年法律第百五十号)第二十四条に規定する地方債で昭和
六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの
(以下 「小災害債」 という。
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく地方債の定義(再掲) - 第4頁
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