告示令和7年7月28日

船舶安全法第六条ノ二の規定に基づく事業場の認定に関する告示(大洋電機株式会社)

掲載日
令和7年7月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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船舶安全法第六条ノ二の規定に基づく事業場の認定に関する告示(大洋電機株式会社)

令和7年7月28日|p.3

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第四~第九(略)第四~第四~第九(略)
国土交通大臣中野洋昌
事業場の名称
事業場の所在地
認定に係る物件の範囲
有効期間
大洋電機株式会社群
群馬県伊勢崎市八斗島町
令和6年8月27日から
馬事業所制御機器工
726番地
60キロボルトアンペア以
令和8年11月12日まで
現現
下のものに限る。)
○国土交通省告示第七百五十五号
○国土交通省告示第七百五十四号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の
製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭
和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和七年七月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の
製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭
和四十八年運輸省令第四十九号) 第十二条の規定に基づき告示する。
令和七年七月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
国土交通大臣中野洋昌
事業場の名称
事業場の所在地
認定に係る物件の範囲
有効期間
株式会社高澤製作所
大阪府東大阪市衣摺六丁
プロペラ軸
令和6年9月13日から
目8番33号
令和11年9月12日まで
7,
17
中間軸
17
1.
船尾軸
17
17
7.
CONTINTER STION
船尾軸封装置
17
読み込み中...
船舶安全法第六条ノ二の規定に基づく事業場の認定に関する告示(大洋電機株式会社) - 第3頁
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